自立支援医療(育成医療)の支給

更新日:2018年11月19日

育成医療の指定を受けている医療機関で、身体上の障がいを軽減し日常生活を容易にするため手術などの治療を受けることによって確実な治療効果が期待できるものを対象に、医療費支給が受けられます。

対象者

身体上に障がいがあり、そのまま放っておくと将来障がいを残すとみられる18歳未満の児童

ただし、一定以上の所得の所得の人は対象外になることがあります。

対象となる障がい

  1. 視覚障がい
  2. 聴覚・平衡機能の障がい
  3. 音声・言語・そしゃく機能障がい
  4. 肢体不自由
  5. 心臓、小腸または肝臓機能の障がい
  6. 先天性の内臓機能の障がい(5を除く)
  7. 免疫機能の障がい

必要なもの

  • 申請書
  • 指定医療機関の意見書
  • 費用明細書
  • 印かん
  • 健康保険証
  • 個人番号カード

注意:他に公費の医療証、身体障がい者手帳などをお持ちの場合は、あわせてお持ちください。

この記事に関するお問い合わせ先

太子町健康福祉部福祉介護課
電話:0721-98-5519
ファックス:0721-98-2773
メールを送信する