自立支援医療(精神通院医療)の支給
精神疾患のために医療が必要なときは、精神通院医療を指定医療機関で受けられる場合があります。
この制度では、精神科医療機関などでの通院医療費の自己負担額が1割となりますが、対象者や対象者本人の世帯(同じ健康保険に加入している家族)に応じて、自己負担額には上限が設けられます。
注意:有効期間は1年。
国民健康保険加入者で大阪府在住の人については、国民健康保険が本人負担分の給付を行うので、実質的には本人負担は生じません。
対象者
通院により精神疾患の治療を受けている人
注意:一定の所得以上の方は対象外になることがあります。
必要なもの
- 自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書(福祉課窓口で配布)
- 同意書兼世帯状況申出書
- 市町村民税課税証明書(町外から転入の場合)
- 健康保険証の写し
- 自立支援医療診断書
- 個人番号カード(マイナンバー通知カード)
- 印かん
この記事に関するお問い合わせ先
太子町健康福祉部福祉介護課
電話:0721-98-5519
ファックス:0721-98-2773
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更新日:2018年11月19日