療育手帳について

療育手帳は、大阪府子ども家庭センター、または、大阪府障がい者自立相談支援センターで、知的障がいと判定された人に交付されるもので、障がいの程度によってA(重度)、B1(中度)、B2(軽度)の区分があります。

療育手帳の交付日から福祉の制度などを利用でき、その内容は障がいの程度によって、適用範囲が異なります。

なお、療育手帳は数年毎に更新の手続きが必要です。更新時期を過ぎると福祉制度の受給が保留されたり、停止されたりする場合がありますので、ご注意ください。

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