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住宅改修費の支給
家庭での手すりの取り付けや段差の解消などの、小規模な改修費用(20万円まで〜原則1回だけ〜)が支給の対象となります。対象となる住宅改修は次のとおりです。
- 手すりの取り付け
- 段差の解消
- 滑りの防止および移動の円滑化等のための床材の変更
- 引き戸などへの扉の取り替え
- 洋式便器などへの便器の取り替え
- その他、各工事に付帯して必要な工事
改修の際には、一旦全額を支払い、後に費用の9割の払い戻しを受けます。
着工前に事前届が必要です。高齢介護グループへ
- 住宅改修事前届出書(高齢介護グループにあります)
- 住宅所有者の承諾書(高齢介護グループにあります)
- 住宅改修が必要な理由書(原則、担当ケアマネジャーが作成したもの)
- 見積書及び内訳書(工事内容を詳細に按分したもの)
- 改修箇所(改修前)がわかる書類(平面図・写真〜撮影日がわかるもの)
改修後、申請が必要です。高齢介護グループへ
- 住宅改修費支給申請書(高齢介護グループにあります)
- 領収書及び内訳書(原本・工事内容を詳細に按分したもの)
- 改修箇所(改修後)がわかる書類(写真〜撮影日がわかるもの)