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住宅改修費の支給

家庭での手すりの取り付けや段差の解消などの、小規模な改修費用(20万円まで〜原則1回だけ〜)が支給の対象となります。対象となる住宅改修は次のとおりです。

  1. 手すりの取り付け
  2. 段差の解消
  3. 滑りの防止および移動の円滑化等のための床材の変更
  4. 引き戸などへの扉の取り替え
  5. 洋式便器などへの便器の取り替え
  6. その他、各工事に付帯して必要な工事

改修の際には、一旦全額を支払い、後に費用の9割の払い戻しを受けます。

着工前に事前届が必要です。高齢介護グループへ

改修後、申請が必要です。高齢介護グループへ