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1か月に1割の自己負担額が、ある一定金額(上限額)を超えたときは、その超えた分が払い戻されます。
所得によって、その上限が減額される仕組みになっています
| 区分 | 世帯の上限額 | 個人の上限額 | |
|---|---|---|---|
| 生活保護の受給者の方等 | 15,000円 | 15.000円 | |
| 世帯全員が市町村税非課税で | 老齢福祉年金受給者の方 | 24,600円 | 15,000円 |
| 合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方等 | 24,600円 | 15,000円 | |
| 合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える方等 | 24,600円 | 24,600円 | |
| 市町村民税課税世帯の方 | 37,200円 | 37,200円 | |
申請が必要です。高齢介護グループへ
施設サービスをご利用の人
自己負担額の上限額を超える分について、太子町が直接施設へお支払いする「受領委任払い」の制度があります。くわしくは高齢介護グループへお問い合わせください。