【ここから共通メニュー】

【ここからページ別メニュー】

メニュー

【ここから本文】

認定の申請からサービスの利用まで

手順1

申請

介護が必要な状態や介護は必要ないが、転倒しやすい状態、見守りが必要な状態があれば、高齢介護グループ窓口で申請します。(申請書は、役場高齢介護グループにあります)

【必要なもの】
介護保険被保険者証、主治医の氏名・住所・電話番号・委任状(事業者が申請を代行する場合に必要)

手順2

調査

調査員が、ご本人を訪問して調査を行います。

意見書

主治医が、ご本人の状態について医学的な意見を記入します。役場から直接依頼します。

手順3

認定審査会

介護認定審査会が全国共通の基準で判定された一次判定をもとに、どのくらいの介護を必要とするのかを審査します。審査判定は、医師等の委員が行います。

手順4

認定通知

認定審査会で判定された要介護度を通知します。(認定された人には、要介護度等が記載された新しい介護保険被保険者証が同封されてきます。)

要支援(1・2)・要介護(1・2・3・4・5)・非該当

手順5

介護サービスの計画作成(ケアマネジャーとの契約)

要介護1〜5と認定された人が介護サービス利用を希望される場合は、介護支援専門員(ケアマネジャー)にまずサービス計画を依頼し、契約を交わしてから、契約した居宅介護支援事業者を役場高齢介護グループに届出します。ケアマネジャーはご本人、ご家族の意向をもとに介護サービスの利用計画を作成していきます。サービス利用は、申請した時点から可能ですが、非該当の認定が通知された場合は、サービス利用料の全額を自己負担していただくことになります。

要支援と認定された人は、地域包括支援センターが計画作成を行います。
「非該当」と認定された人は、介護保険のサービスを利用できませんが、高齢者保健福祉のサービスがあります。高齢介護グループにご相談ください。

ケアマネジャーは、認定を受けた人ができるだけ自立した生活を送るための良き相談相手になります。サービスを利用する時は、必ずケアマネジャーと相談してください。