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生活保護(子ども家庭センターおよび福祉グループ)

生活に困っている人をその程度に応じて保護し、最低限度の生活を保証するとともに、自立できるよう援助することを目的とした生活保護の制度があります。国が決めている保護基準と収入を比較して、収入が足りない場合、その足りない分を保護費として支給されるもので、収入が基準を上まわると保護を受けることはできません。また、利用し得る資産や能力など優先して活用していただく必要があります。

−保護の種類と申請−
生活扶助・教育扶助・住宅扶助・医療扶助・介護扶助・出産扶助・生業扶助・葬祭扶助があり、病気になったりして生活に困っている人は富田林子ども家庭センター、または福祉グループでご相談ください。ケースワーカーが訪問調査をしたのち、保護する必要があるかどうかを決定します。