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児童扶養手当の支給

母子家庭などで、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童(障害のある児童は20歳未満)を監護している母または養育者に支給されます。
ただし、所得により支給制限があります。また、公的年金(遺族年金等)を受けている人は受給できません。