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特別児童扶養手当の支給

20歳未満で精神又は身体に中程度以上の障害のある児童を監護している父母または養育者に支給されます。 ただし、所得により支給制限があります。また、施設に入所しているときや、障害を支給事由とする公的年金を受けている人は受給できません。