結婚新生活支援事業補助金

更新日:2024年04月01日

新規に婚姻した世帯を対象に、婚姻にともなう新生活を経済的に支援することを目的として、住居費、リフォーム費、引越費用の一部を助成します。

補助の対象となる経費

(1)新規の住宅賃貸費用(賃料・敷金・礼金・共益費・仲介手数料)

(2)新規の住宅取得費用

(3)結婚にともなう引越し費用、リフォーム費用(補助対象にならない費用もあります。)

注意:令和6年4月1日~令和7年3月31日までの間に支払われた分が対象です。

注意:住宅手当などが支給されている場合、住宅手当分は対象外になります。

補助の対象となる世帯

新婚世帯(令和6年1月1日~令和7年3月31日までに婚姻届が受理された夫婦)であって、次のすべてに該当する世帯。

1.申請時点で対象となる住居が町内にあり、かつ太子町に住民登録を有し、居住していること。

2.婚姻届受理時点で夫婦共に39歳以下の世帯(パートナーシップ宣誓制度利用者も可)。

3.夫婦の直近の所得合計が500万円未満の世帯。

4.他の公的制度による家賃補助などを受けていないこと。

5.過去にこの制度(他市町村も含む)に基づく補助を受けたことがないこと。

6.夫婦のいずれの者も、町の賦課する町税及び町税外収入金を滞納していないこと。

7.暴力団員若しくは暴力団密接関係者でないこと。

補助金額

・婚姻届受理時点で夫婦ともに、29歳以下の世帯上限60万円

・29歳以下の夫婦以外で、30歳以上39歳以下の世帯上限30万円

注意:上記補助制度の対象となるかを確認するため、事前にご相談ください。

申請期間

令和6年4月1日(金曜日)~令和7年3月31日(金曜日)

その他

上記補助制度の対象となるかを確認するため、秘書政策課まで事前にご相談ください。

申請書ダウンロード

実施計画の公表

令和6年度地域少子化対策重点推進事業実施要領3(2)に基づき、当町の計画を公表します。

この記事に関するお問い合わせ先

太子町政策総務部秘書政策課
電話:0721-98-5531
ファックス:0721-98-4514
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