平成25年5月に「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)が公布され、住民票を有する全ての人にマイナンバー(個人番号)を付番し、複数の機関に存在する個人の情報が同一の情報であることを確認するための「社会保障・税番号制度」が創設されることとなりました。
政府広報オンライン「社会保障・税番号制度<マイナンバー>」(外部リンク)を見る
内閣官房「マイナンバー社会保障番号制度」(外部リンク)を見る
事業者のみなさまへ
内閣官房「マイナンバー社会保障・税番号制度(事業者のみなさまへ)」(外部リンク)を見る
個人情報保護委員会「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」(外部リンク)を見る
マイナンバー制度に関するご質問へ対応するため、国がコールセンターを開設しています。
マイナンバー総合フリーダイヤル
電話:0120-95-0178(無料)
音声ガイダンスに従って、お聞きになりたい情報のメニューを選択してください。
・通知カード、マイナンバーカード(個人番号カード)に関するお問い合わせ 「1番」
・マイナンバー制度に関するお問い合わせ 「2番」
・マイナンバーカード(個人番号カード)の紛失、盗難について 「3番」
注意:一部IP電話などで上記電話番号に繋がらない場合
・マイナンバー制度に関すること 電話:050-3816-9405(有料)
・「通知カード、マイナンバーカード(個人番号カード)」または「紛失、盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止」について 電話:050-3818-1250(有料)
注意:英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応
・マイナンバー制度に関すること 電話:0120-0178-26(無料)
・「通知カード、マイナンバーカード(個人番号カード)」または「紛失、盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止」について 電話:0120-0178-27(無料)
【受付時間】
平日:午前9時30分~午後8時まで
土日祝日: 午前9時30分~午後5時30分まで
注意:年末年始12月29日~1月3日を除く。
(英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語対応も同様の時間です。)
マイナンバーは、国内の市区町村に住民票のある全ての人に割り当てられる12桁の番号です。マイナンバーは一生使用するもので、マイナンバーが漏えいして不正が行われる場合、または、不正が行われるおそれがある場合を除いては、一生変更されませんので大切に保管する必要があります。
マイナンバーは、住民票を有する全ての人に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一の情報であることを確認するために活用されるものです。
マイナンバーは、行政を効率化し、住民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤であり、期待される効果としては、大きく3つあげられます。
所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている人にきめ細やかな支援を行えるようになります。
添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、申請者の負担が軽減されます。また、行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ったりできるようになります。
国や地方公共団体などで、様々な情報の照会、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間で連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されるようになります。
マイナンバーは、社会保障、税、災害対策分野の中で法律で定められた行政手続でのみ使用します。
そのため、住民のみなさまには、雇用保険・医療保険の手続、生活保護・児童手当その他福祉の給付、確定申告などの税の手続などで申請書類等にマイナンバーの記載を求められることになります。
【マイナンバーを利用する行政手続の例】
このほか、社会保障、地方税、災害対策に関する事務やこれらに類する事務で地方公共団体が条例で定める事務にマイナンバーを利用することができます。
なお、マイナンバーは社会保障、税、災害対策分野の中でも、法律や地方公共団体の条例で定められた行政手続しか使用することはできません。他人のマイナンバーを不正に入手したり、他人のマイナンバーを取り扱っている人が、マイナンバーやマイナンバーを含む個人情報を他人に不当に提供した場合は、処罰の対象になります。
マイナンバーは、社会保障、税、災害対策分野で利用されますが、法律や条例で定められていない行政手続については、マイナンバーを含む個人情報を収集したり、保管したりすることを禁止されています。
また、個人情報保護委員会という国の第三者機関が、マイナンバーが適切に管理されているか監視・監督を行うこととなっており、さらに法律に違反した場合の罰則も厳しくなっています。
法律又は条例で定められた行政手続についても、一定の個人番号を取り扱う場合は、特定個人情報保護評価を実施することが法律で義務付けられており、あらかじめ個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測したうえで、特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講じます。
本町でも個人番号を取り扱うにあたり、特定個人情報保護評価を行っています。特定個人情報保護評価書については、個人情報保護委員会に提出し、委員会のホームページにて公表を行っています。
個人情報保護委員会 「特定個人情報保護評価書検索」(外部リンク)を見る
太子町の特定個人情報保護評価書をご覧になる場合は、評価実施機関名に大阪府南河内郡太子町長と入力してください。
マイナンバー制度が導入されても、個人情報が特定の機関に集約され、一元的に管理されることはありません。各機関や地方公共団体が保有する個人情報は今までどおり、それぞれが管理を行い、必要な情報を必要な時にだけやり取りする「分散管理」の仕組みが採用されています。
そのため、マイナンバーをもとに特定の機関に共通のデータベースを構築することはなく、そこから、個人情報がまとめて漏れることはありません。
また、行政機関や地方公共団体等の間での情報のやり取りは、暗号化をはじめ高度なセキュリティが確保された行政専用のネットワークを介して行われ、マイナンバーを直接使わないようにしたり、システムにアクセスできる人を制限したりするなどの保護措置も講じられています。
マイナンバー制度利用開始・マイナンバーカード(個人番号カード)(顔写真付のICカード)の交付開始
(マイナンバーカードの交付については、交付申請された人(希望者)に交付します。また、マイナンバーカードの表面のみを公的な本人確認書類として、民間企業などを含む様々な窓口で利用できます。一方、マイナンバーが記載された裏面は、法律で利用が認められた手続以外では利用できません。)
このほか、平成29年1月から国の機関同士での情報連携が開始されるほか、マイナンバーを含む自分の個人情報が他の機関へ提供された記録をインターネットで確認できる「情報提供等記録開示システム」が稼働する予定です。
さらに、平成29年7月から地方公共団体等でも情報連携が開始される予定です。
・通知カード、個人番号カードの詳しくはこちらをご覧ください。
民間事業者においても、平成28年1月以降、税や社会保障の手続のために、それぞれの帳票の提出期限までに、パートやアルバイトを含め、全従業員のマイナンバーを順次取得し、源泉徴収票や健康保険・雇用保険などの書類にマイナンバーを記載することとなります。
しかしながら、マイナンバーの取扱いについては、法律で制限されており、また、マイナンバー等の個人情報の漏えい、滅失、毀損の防止その他適切な安全管理措置のために、組織としての対応が必要となります。
事業者のマイナンバーの取扱いにあたっては、個人情報保護委員会ホームページにガイドラインが示されていますので、ご確認のうえ、適切な対応をお願いします。
マイナンバーの導入に併せて、設立登記法人、国の機関、地方公共団体、その他の法人や団体(これら以外の法人又は人格のない社団等で法人税・消費税の申告納税義務又は給与等に係る所得税の源泉徴収義務を有することとなる団体)に対して国税庁より、13桁の法人番号が書面により通知されます。
法人番号は1法人に対して1番号のみ付番されるため、支店や事業所等には付番されません。(個人事業主の方には、法人番号は付番されません。)
また、法人番号とともに法人等の名称、所在地の情報をインターネット(国税庁法人番号公表サイト)を通じて公表されます。
内閣官房「マイナンバー社会保障・税番号制度(事業者のみなさまへ)」(外部リンク)を見る
個人情報保護委員会「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」(外部リンク)を見る