地方拠点強化税制
地方拠点強化税制
「地方拠点強化税制」は、地方において良質で多様な雇用を創出するため、地方へ本社機能を移転・拡充した企業を法人税などの税制面で支援する制度です。
平成27年8月に大阪府の作成した地域再生計画が国の認定を受けたことにより、町の一部がその対象地域となっています。
令和6年3月29日(第70回(第2弾(最終))地域再生計画の認定などについて(公示)(外部リンク)を見る
2.制度の概要
町対象地域へ本社機能の移転、または、拡充を行う事業者は、大阪府に「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」の申請を行い、認定を受けることで、オフィス減税、雇用促進税制などの優遇措置を受けることができます。
1.移転型事業
東京23区にある本社機能を地方活力向上地域(町対象地域)などに移転し、特定業務施設を整備する事業。
2.拡充型事業
地方活力向上地域にある本社機能を拡充し、特定業務施設を整備する事業。
なお、令和6年度税制改正では、適用期間を2年間延長するとともに、女性・若者・子育て世代にとって魅力ある雇用を創出するため、税制の対象となる事業部門の一部拡充や子育て施設などの対象への追加などが講じられています。
制度について詳しくは、内閣府地方創生推進事務局のホームページをご覧ください。
3.優遇措置
(1)オフィス減税
特定事業者が特定業務施設の新設、または、増設に際して取得などした建物、附属設備及び構築物について、特別償却、または、税額控除ができます。
(2)雇用促進税制
認定事業者が特定業務施設において新たに雇い入れた従業員などについて、税額控除ができます。
(3)中小企業基盤整備機構による債務保証
認定事業者が行う特定業務施設の整備に必要な資金の借り入れ、または、社債発行について、中小企業基盤整備機構が債務を保証します。
(4)日本政策金融公庫による低金利融資制度
認定事業者(中小企業者のみ)の事業の実施に必要な設備資金及び運転資金について、日本政策金融公庫が低利融資を実施します。
4.申請手続き
本社機能の移転、または、拡充を検討される事業者は優遇措置を受けるため、大阪府に対し「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」の申請が必要です。
詳しくは、大阪府のホームぺージをご覧ください。
更新日:2024年04月06日