知事が指定した道路の沿道における小売店舗の建築を目的とする開発行為等の取扱いについて変更を行いました
開発許可基準提案基準12の変更
現在、大阪府で運用されている「知事が指定した道路の沿道における小売店舗の建築を目的とする開発行為などの取扱い(大阪府開発審査会提案基準12)」の基準において、本町では府道美原太子線の一部が平成14年に指定されています。
この度、府道美原太子線沿道の更なる活性化を目的に、既に運用されている基準について、指定区間及び予定建築物の用途・敷地面積の変更を行いました。
施行日:令和5年4月1日(土曜日)
注意:取扱いの基準については、この他にも遵守すべき基準があります。詳しくは、大阪府のホームページでご確認ください。
指定区間の追加
予定建築物の用途の追加
小売店舗に加えて、飲食店、事務所及び倉庫を追加
注意:飲食店、事務所及び倉庫については、業種が限られています。詳しくは、大阪府のホームページでご確認ください。
予定建築物の敷地面積の変更
敷地面積の下限を500平方メートルから300平方メートルに変更
関連ページ
大阪府ホームページ 提案基準12 知事が指定した道路の沿道における小売店舗の建築を目的とする開発行為等の取扱い(外部リンク)を見る
更新日:2023年04月01日