セーフティネット保証5号認定

更新日:2024年05月10日

中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定

町では、国のセーフティネット保証制度の実施にともない、中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定に基づく特定中小企業者認定書を発行しています。

認定要件

・太子町内に主たる事業所を有すること
 注意:登記地に企業実態の無い場合は、実際の本社の住所地の市町村で認定を受けることになります。

経済産業大臣の指定を受けた業種に属する事業を行う中小企業者であること

・次の(イ)、(ロ)いずれかに該当していること

   

(イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5パーセント以上減少の中小企業者

【新型コロナウイルス感染症にかかる時限的運用緩和】

新型コロナウイルス感染症による影響の重大性に鑑み、認定に当たっての基準について、新型コロナウィルス感染症の影響が顕在化している2月以降で、直近3か月の売上高が算出可能となるまでの間は、直近1か月の売上高などとその後の2か月間の売上高などを含む3か月間の売上高などの減少でも可能。

 

(ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20パーセントを占める原油などの仕入価格が20パーセント以上、上昇しているにもかかわらず、製品など 価格に転嫁できていない中小企業者

(ロ)の要件は原油価格など、別途、特殊な要件や疎明資料などが必要となることから、上記要件を確認頂き、概ね満たすと考えられる場合には観光産業課までお問い合わせください。

 

国の指定業種

指定業種については、中小企業庁ホームページでご確認ください。

認定申請書

お問い合わせの多いセーフティネット保証(経営安定関連保証)の5号(イ)の認定申請書様式は下記のとおりです。(5号(ロ)については、観光産業課窓口で配付しています。)

注意:最近3か月間の売上高などと比較する場合は、様式(イ)1~3をお使いください。新型コロナウイルスの影響を受けた時期によらず、前年同期と比較してください。様式(イ)1~3を使用する場合、前々年との比較はできません。

認定要件1:1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる(単一事業者)場合、または、兼業者であって、行っている業種がすべて指定業種に属する場合
認定要件2:認定要件1に該当しない場合であって、営んでいる複数の事業のうち、主たる事業が指定業種である場合
認定要件3:認定要件1・2に該当しない場合であって、1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている場合

申請時にご持参頂くもの

認定申請書

(1)中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(指定様式)(正副2部)

(2)最近3か月の売上高が確認できる書類

(3)上記(2)に対応する前年同期の売上高が確認できる書類

(4)履歴事項全部証明書の写し(法人事業者のみ)

(5)直近の確定申告書の写し(個人事業者のみ)

(6) 委任状(申請者以外が申請する場合)

 

注意1:(2)(3)の記載事項について確認ができる書類(写し可)
 〈例:月ごとの売上高などがわかる試算表、損益計算書、確定申告書など営んでいる事業が属する業種がわかる登記簿謄本など〉

注意2:委任状は、掲載している様式を必ずしも使用する必要はありません。任意の様式で申請者から委任されていることが確認できれば、受け付けできます。

委任状

第三者が申請する場合は必ずご提出ください。

この記事に関するお問い合わせ先

太子町まちづくり推進部観光産業課
電話:0721-98-5521
ファックス:0721-98-4514
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