中小企業信用保険法第2条第5項の規定による認定申請書(セーフティネット保証制度)

更新日:2023年03月31日

 この制度は、取引先などの再生手続などの申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻、大規模な経済危機などによる信用の収縮などにより経営の安定に支障が生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化などを行う制度です。制度の利用には市町村への申請後、認定を受けることが必要です。

対象となる中小企業者

 取引先などの再生手続などの申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻、大規模な経済危機などによる信用の収縮などにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者であって、事業所の住所地を管轄する市町村長、または、特別区長の認定を受けたもの。

中小企業信用保険法第2条第5項第4号

 突発的災害(自然災害など)の発生に起因して売上高などが減少している中小企業者を支援するための措置です。

 

詳しくは、下記の中小企業庁のホームページをご覧ください。

4号の認定申請

次のいずれにも該当する中小企業者が対象となります。

(1)指定地域で1年間以上継続して事業を行っていること。

(2)災害などの発生に起因して、当該災害などの影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高などが前年同月に比して20パーセント以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高などが前年同期に比して20パーセント以上減少することが見込まれること。

指定地域

大阪府全域が指定されています。

指定期間

令和2年2月18日~令和5年6月30日

注意:指定期間が延長されています。

注意:指定期間とは認定申請をすることができる期間です。

注意:指定期間は3か月ごとに調査のうえ、必要に応じて延長されます。

提出必要書類

(1)中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書(指定様式)(正副2部)

注意:ページ下部のリンクよりダウンロードできます。

(2)最近1か月の売上高が確認できる書類(試算表、売上台帳など)

(3)その後2か月の売上高の見込みを確認できる書類(自由様式)

(4)上記(2)(3)に対応する前年同期の売上高が確認できる書類

(5)履歴事項全部証明書の写し(法人事業者のみ)

(6)直近の確定申告書の写し(個人事業者のみ)

中小企業信用保険法第2条第5項第5号

 (全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。新型コロナウイルス感染症の拡大にともない、指定業種の追加が行われています。

 

詳しくは、下記の中小企業庁のホームページをご覧ください。

5号の認定申請について

次のいずれにも該当する中小企業者が対象となります。

(1)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月の売上高などが前年同期の売上高等に比して5パーセント以上減少していること。

(2)指定業種に属する事業を行っており、製品など原価のうち20パーセント以上を占める原油などの仕入れ価格が上昇しているにもかかわらず、製品など価格に転嫁できていないこと。

指定業種

上記の中小企業庁ホームページをご確認ください。

必要書類

(1)中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(指定様式)(正副2部)

注意:ページ下部のリンクよりダウンロードできます。

(2)最近3か月の売上高が確認できる書類(試算表、売上台帳など)

(3)上記(2)に対応する前年同期の売上高が確認できる書類

(4)履歴事項全部証明書の写し(法人事業者のみ)

(5)直近の確定申告書の写し(個人事業者のみ)

申請様式

この記事に関するお問い合わせ先

太子町まちづくり推進部観光産業課
電話:0721-98-5521
ファックス:0721-98-4514
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