太子町飲食店舗開業補助金

更新日:2020年04月01日

太子町飲食店舗開業補助金

町内での開業を促進するため、補助対象区域内の空き家・空き店舗を利用して飲食店舗を開業しようとする人に対して、開業時の一部の資金を補助する、「太子町飲食店舗開業補助金」の申請の受付を開始しました。

補助対象者

以下の要件をすべて満たす人

(1)町内の空き家・空き店舗を利活用すること

(2)町内から町内への移転でないこと

(3)在住している市町村で税を滞納していないこと

(4)営業に際し許認可が必要な場合は、当該許認可を取得、または、申請年度中に取得見込みであること

(5)申請年度までに富田林商工会及び富田林商工会太子町支部に加入していること

(6)新規に創業する場合は、この補助金の申請年度中に産業競争力強化法第2条第25項に規定する特定創業支援事業による支援を受けたことの証明書を取得すること。ただし、過去に他市町村も含め、取得したことがある場合はその証明書をもって替えることができる。

(7)事業の完了後、1年以内に開業すること

(8)土日を含んだ週に2日以上かつ、3年間以上営業を継続すること

(9)暴力団員による不当な行為の防止に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でないこと

(10)太子町暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団密接関係者でないこと

(11)営業に当たり、各種法令を遵守し公序良俗に反しないこと

補助対象事業

・食堂、レストラン

・専門料理店

・そば・うどん店

・すし店

・喫茶店

・その他の飲食店

補助対象区域

以下に該当する区域

補助対象経費

(1)施設の改修費

(2)事業用設備の購入費

(3)施設に固定される事業用備品の購入費

(4)広告宣伝費

補助金額

補助率:2分の1 上限額:150万円

補助金の申請

補助金の交付を受けようとする人は飲食店舗開業補助金交付申請書(様式第1号)に以下の書類を揃えて観光産業課にご提出ください。

(1)事業計画書

(2)収支予算書

(3)補助対象経費が記載された見積書

(4)在住する市町村の納税証明書

(5)新規で創業し、かつ申請時点で取得している場合、産業競争力強化法第2条第25項に規定する特定創業支援事業による支援を受けたことの証明書

(6)許認可を必要とし、かつ申請時点で許認可を得ている場合、当該許可書の写し

(7)施設を賃貸で使用する場合、賃貸契約書の写し

(8)施設の位置図及び平面図

(9)代表者の住民票、または、運転免許証の写し

(10)申請者が法人で既に創業している場合、登記事項証明書の写し

(11)誓約書(様式第2号)

交付申請期間

令和5年度:4月3日(月曜日)~5月31日(水曜日)

注意:上記期間中に申請がない場合は7月31日(月曜日)まで期間が延長となります。

注意事項

1.交付申請は事業実施前に行ってください。

2.交付決定に当たり、プレゼンテーションをして頂きます。

3.プレゼンテーションの結果、補助対象にならない場合もありますのでご了承下さい。

4.追加で提出書類を求める場合があります。

5.事業完了後、実績報告を提出して頂きます。

6.虚偽その他不正の手段により交付決定を受けた場合、交付決定の取り消しや補助金の返還を求めることがあります。

様式集

この記事に関するお問い合わせ先

太子町まちづくり推進部観光産業課
電話:0721-98-5521
ファックス:0721-98-4514
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