議会の役割
町民と町議会
町民にとって快適で住み良いまちづくりをするために、町民一人ひとりが自分たちで考え、自分たちの手で実行していくことが理想です。ですから、町の仕事や決まりは、太子町に住んでいる人がみんなで話し合って決めるのが一番です。
しかし、町民が一堂に集まって話し合うことはできません。そこで町民の代表者を選んで、その人たちに話し合いをしてもらうことになります。この集まりを町議会といいます。
町長と町議会
町長は、条例や予算など町の方針や重要な事がらを町議会に提案し、町議会の決定のもとに、実際に町の仕事を進めていきます。このことから町長は「執行機関」と呼ばれています。
町議会は、町長の提案があったことについて慎重に審議し、町政が進むべき方向を決定する役割を担っています。このことから町議会は「議決機関」と呼ばれています。
町長と町議会は、独立・対等の立場にあり、お互いに協力・けん制し合って、その調和を保ちつつ、両者はちょうど車の両輪のような働きをしながら町政の発展のために活動しています。
町議会議員
選挙によって選ばれた町民の皆さんの代表者です。町議会議員は4年ごとに行われる選挙によって、町民のなかから選ばれます。太子町内に住んでいる満25歳以上の選挙権がある人なら誰でも立候補することができます。
本町議会議員の定数は、条例により10人としています。
議長・副議長
議長・副議長は、議員の中から選挙によって選ばれます。
議長は、町議会のリーダーとして、町議会の秩序を保ち、会議を円滑に進めたり、議会に関する事務を処理したりします。また、町議会の代表として、いろいろな会議に出席したり、町の行事などに出席します。
副議長は、議長を補佐し、議長が事故などで欠けたときに議長の職務を行ないます。
議会の権限
町議会にはさまざまな権限がありますが、その主なものは次のとおりです。
議決権
議会の権限のうち、最も基本的で本質的なものです。条例を制定・改正・廃止したり、予算を決めたり、決算を認めるといった権限がこれにあたります。そのほかにも、町が結ぶ大きな契約や財産の取得・処分なども議決の対象となります。
選挙権
議長・副議長や選挙管理委員会委員などを選挙する権限です。
同意権
副町長・監査委員や教育委員会委員などの選任について同意を与える権限です。
検査及び監査請求権
町の事務が議会の議決どおり適正に執行されているかどうかを監視するために検査したり、現金や品物が正しく管理されているか、監査委員に事務の監査を求め、その結果の報告を請求する権限です。
調査権
町の事務全般にわたって正しく行われているかを調査する権限です。
意見書提出権
町民の公益に関する事件について、国などの関係行政庁に意見書を提出する権限です。
請願受理権
町民の要望や町政に反映させるため、町民から提出された請願を受け、審議し、処理する権限です。(請願は議長が受理します。)
更新日:2021年01月29日