令和6年度太子町介護予防・日常生活支援総合事業における介護職員処遇改善加算などの計画書の提出
介護職員処遇改善加算など計画書の提出
令和6年度に介護職員処遇改善加算などを算定される事業所は、改めて令和6年度分の計画書の提出が必要となります。
計画書の「基本情報入力シート」に事業所情報や介護報酬総単位数を入力することで、加算の見込額などが計算され、自動転記されるように設定されています。また、入力手順なども記載されていますので基本情報入力シートを読んで作成してください。
本加算は、(介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、(介護予防)居宅療養管理指導、(介護予防)福祉用具貸与、特定(介護予防)福祉用具販売、居宅介護支援及び介護予防支援は当該加算の対象外です。
提出期限
令和6年度4月当初から算定する場合は、4月15日(月曜日) 当日消印有効
また、令和6年6月より新加算へ移行するにあたり、変更届出書及び体制など状況一覧表の提出が必要になります。(提出期限 令和6年5月15日(水曜日))
提出先
役場庁舎1階健康福祉部福祉介護課
計画書など届出様式
計画書_入力用【別紙様式2-1~2-4】 (Excelファイル: 1.1MB)
計画書_入力用【別紙様式6-1~6-2】 (Excelファイル: 856.6KB)
計画書_入力用【別紙様式7-1】 (Excelファイル: 200.6KB)
記入例
以下、記入例です。参考にしてください。
計画書_記入例【別紙様式2-1~2-4】 (Excelファイル: 1.2MB)
計画書_記入例【別紙様式6-1~6-2】 (Excelファイル: 808.8KB)
計画書_記入例【別紙様式7-1】 (Excelファイル: 198.2KB)
年度途中から算定を行う場合
年度途中から本加算を算定する場合は、加算を取得しようとする月の前々月末までに計画書などをご提出ください。例えば、7月末までに受理されると9月からの算定となります。
ただし、新規に事業を開始する事業所については、指定申請時の必要書類とともに当該届出を行うことにより、指定日から算定が可能となります。
年度途中に届出内容に変更が生じた場合
届出内容(計画書)に以下の変更が生じた場合は、届出内容(計画書)に変更に生じた場合の変更届(別紙様式4)(Excelファイル:29.7KB)及び変更事由に応じた書類をご提出頂く必要があります。
<変更事由及び提出書類>
(1)会社法(平成17 年法律第86 号)の規定による吸収合併、新設合併などにより、計画書の作成単位が変更となる場合
⇒変更届出書及び別紙様式2-1
(2)複数の介護サービス事業所について一括して申請を行う事業者において、当該申請に関係する介護サービス事業所に増減(新規指定、廃止などの事由による)があった場合
⇒変更届出書及び以下に定める書類
・ 旧処遇改善加算については、別紙様式2-1の21.及び別紙様式2-2
・ 旧特定加算については、別紙様式2-1の21.及び36.並びに別紙様式2-2
・ 旧ベースアップなど加算については、別紙様式2-1の21.及び33.並びに別紙様式2-2
・ 新加算については、別紙様式2-1の21.、32.及び36.並びに別紙様式2-3及び2-4
(3)キャリアパス要件(I)~(III)までに関する適合状況に変更(算定する旧処遇改善加算及び新加算の区分に変更が生じる場合に限る。)があった場合
⇒キャリアパス要件の変更に係る部分の内容を変更届出書に記載し、別紙様式2-1の21.及び24.から7.まで並びに別紙様式2-2、2-3及び2-4
(4)キャリアパス要件(V)(介護福祉士などの配置要件)に関する適合状況に変更があり、算定する加算の区分に変更が生じる場合
⇒介護福祉士などの配置要件の変更の内容を変更届出書に記載し、別紙様式2-1の27、並びに別紙様式2-2、2-3及び2-4
喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件などを満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合も同様
(5)算定する新加算などの区分の変更を行う場合及び新加算などを新規に算定する場合
⇒変更届出書及び以下の様式を記載すること。
・ 旧処遇改善加算、旧特定加算及び旧ベースアップなど加算については、別紙様式2-1及び2-2
・ 新加算については、別紙様式2-1、2-3及び2-4
(6)就業規則を改訂(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合
⇒当該改訂の概要を記載した変更届出書
ただし(6)に係る変更のみである場合には、実績報告書を提出する際にあわせて届け出ること。
加算区分の変更
・上記で、処遇改善加算及び介護職員など特定処遇改善加算の加算区分に変更が生じた場合、上記の「介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書」などと併せて、変更届及び体制など状況一覧表の提出が必要となります。
・加算区分の変更は、毎月15日までに受理された分について、翌月から加算区分が変更となります。
注意事項
経営悪化などにより賃金水準を低下せざるを得ない場合
事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く)を引き下げたうえで賃金改善を行う場合には、「特別な事情にかかる届出書」をご提出ください。
この記事に関するお問い合わせ先
太子町健康福祉部福祉介護課
電話:0721-98-5519
ファックス:0721-98-2773
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更新日:2024年04月19日