令和7年度太子町介護予防・日常生活支援総合事業における介護職員等処遇改善加算などの計画書などの提出

更新日:2025年03月13日

介護職員等処遇改善加算など計画書の提出

令和7年度に介護職員等処遇改善加算などを算定される事業所は、改めて令和7年度分の計画書の提出が必要となります。

計画書の「基本情報入力シート」に事業所情報や介護報酬総単位数を入力することで、加算の見込額などが計算され、自動転記されるように設定されています。また、入力手順なども記載されていますので基本情報入力シートを読んで作成してください。

本加算は、(介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、(介護予防)居宅療養管理指導、(介護予防)福祉用具貸与、特定(介護予防)福祉用具販売、居宅介護支援及び介護予防支援は当該加算の対象外です。

提出期限

令和7年4月当初から算定する場合は、4月15日(火曜日)当日消印有効

令和7年4月から算定の体制等状況一覧表の届出について

令和6年度介護報酬改定の経過措置終了などにより、「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書」の提出がない場合、令和7年4月から「減算型」や「加算無し」とみなされる項目があります。

以下のとおり、介護予防・日常生活支援総合事業費算定についてご確認いただき、届出が必要なサービスについて関係書類のご提出をお願いいたします。

(1)【訪問型サービス】業務継続計画策定の有無→届出が無い場合「減算」適用

(2)【訪問型サービス、通所型サービス】介護職員等処遇改善加算→令和7年3月末での加算5の廃止にともない、加算5を算定している場合、新たな区分の届出が必要

計画書などの届出様式

提出先

役場庁舎1階健康福祉部福祉介護課

この記事に関するお問い合わせ先

太子町健康福祉部福祉介護課
電話:0721-98-5519
ファックス:0721-98-2773
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