障がい福祉サービスの利用のしかた

更新日:2018年12月03日

障がい福祉サービスの利用方法は以下のとおりです。

1.相談・申請

  • 必要なサービスを福祉課へ相談・申請をします。
  • 相談時に現在の生活環境や生活状況、家族状況などの勘案事項を聞き取ります。

2.調査

認定調査員が生活や障がいの状況についての聞き取り調査をします。

注意:地域生活支援事業は調査の必要はありません。

3.審査・判定

調査の結果と医師意見書をもとに、審査会で審査・認定を行い、障がい支援区分の認定を行います。

注意:地域生活支援事業は審査・判定の必要はありません。

注意:訓練等給付については審査・判定が必要な場合もあります。

4.サービス等利用計画案の提出

指定特定相談支援事業者が利用者の希望などを考慮に入れたサービス等利用計画案を作成します。利用者は、作成されたサービス等利用計画案を福祉課に提出します。

5.支給決定

障がい支援区分、生活環境やサービス利用の意向などをもとに、サービスの支給量と利用者負担上限額を決定し、受給者証を交付します。

注意:地域生活支援事業は勘案事項の聞き取り調査の内容やサービス利用意向などの内容により支給決定し、決定通知書を交付します。

6.事業者との契約

利用者は選択した事業者・施設との間でサービス利用に関する契約を結びます。

7.サービスの利用

利用者は、事業者・施設に受給者証などを提示してサービスを利用します。

障がい支援区分とは

障がい支援区分は、障がい者などの障がいの多様な特性その他の心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合いを総合的に示す区分です。

区分は、区分1から区分6まであり、区分6が最重度となります。また、区分に該当しない場合は、非該当となります。

障がい福祉サービスを希望する人は、町から障がい支援区分の認定を受ける必要があります。障がい支援区分の認定は、認定調査員がサービス利用者や介護者などから80項目の調査項目に関する聞き取りを行った結果や、医師の意見書などをもとに行います。

この記事に関するお問い合わせ先

太子町健康福祉部福祉介護課
電話:0721-98-5519
ファックス:0721-98-2773
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