免除・猶予制度

更新日:2022年04月01日

国民年金保険料免除・納付猶予の申請

国民年金保険料の納付が経済的に困難な場合、保険料の納付が免除、または、猶予される制度があります。

この制度を利用することで、将来の年金受給権の確保だけでなく、万一の事故などにより障がいを負ったときの障がい基礎年金の受給資格を確保することができます。

申請時点の2年1か月前までの期間について、さかのぼって申請できます。申請が遅れると申請できる期間が短くなります。

所得基準は次のとおりです。

保険料免除の所得基準

前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること。

全額免除 32万円(令和2年度以前の申請は22万円)+(扶養親族等の数+1)×35万円
4分の3免除 88万円(令和2年度以前の申請は78万円)+扶養親族等控除額+社会保険料等控除額など
半額免除 128万円(令和2年度以前の申請は118万円)+扶養親族等控除額+社会保険料等控除額など
4分の1免除 168万円(令和2年度以前の申請は158万円)+扶養親族等控除額+社会保険料等控除額など

 

納付猶予制度

50歳未満の人で、本人・配偶者の前年所得が一定額以下の場合には、ご本人から申請書を提出頂き、申請後に承認されると保険料の納付が猶予されます。

失業などによる特例免除

失業した場合、次の書類を提出することで、保険料の納付が免除、または、猶予となる場合があります。申請は毎年必要です。

・雇用保険の被保険者であった人が失業などによる申請を行う場合

雇用保険受給資格者証、雇用保険受給資格通知、または、雇用保険被保険者離職票のコピーなど

・事業の廃止(廃業)、または、休止の届出を行っている人が失業などによる申請を行う場合

厚生労働省が行う総合支援資金貸付の貸付決定通知書の写し及びその申請時の添付書類の写し

学生納付特例

令和4年4月分から令和5年3月分(令和3年中の所得で判定)

令和5年4月分から令和6年3月分(令和4年中の所得で判定)

令和6年4月分から令和7年3月分(令和5年中の所得で判定)
注意:学生本人の所得が一定以下。

注意:退職者、震災・風水害などの被災者の人は所得に関係なく該当する場合がありますので、ご相談ください。

追納制度

免除、または、納付猶予の承認を受けた期間がある場合には、保険料を全額納付したときに比べ、将来受け取る年金が少なくなります。それを補うために、10年以内であれば、あとから保険料を納めることができます。

注意:免除などの承認を受けた期間の翌年度から数えて3年度目以降に追納する場合は、当時の保険料額に一定額が加算されます。

産前産後期間の免除制度

国民年金保険料が免除される期間

出産予定日、または、出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日、または、出産日が属する月の3か月前から6か月間免除されます。

注意:出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます(死産、流産、早産された人を含みます)。

対象となる人

「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の人(ただし、平成31年4月1日施行日)。

届出

出産予定日の6か月前から提出可能です。

詳しくは、日本年金機構ホームページをご参照ください。

お問い合わせ

保険医療課

電話番号:0721-98-5516

天王寺年金事務所

電話番号:06-6772-7531

この記事に関するお問い合わせ先

太子町健康福祉部保険医療課
電話:0721-98-5516
ファックス:0721-98-2773
メールを送信する