新型コロナウイルス感染症に関する国民年金保険料の免除制度
新型コロナウイルスの感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合、臨時特例免除制度があります
新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月以降の収入が相当程度まで下がった人で、国民年金保険料の納付が困難になった場合については、申請により国民年金保険料の免除・納付猶予が適用される場合があります。
詳しくはこちら「日本年金機構のホームページ」(外部リンク)を見る
この記事に関するお問い合わせ先
太子町健康福祉部保険医療課
電話:0721-98-5516
ファックス:0721-98-2773
メールを送信する
更新日:2020年05月31日