新型コロナウイルス感染症に関する後期高齢者医療制度

更新日:2020年05月31日

後期高齢者医療保険における傷病手当金の支給

給与などの支払いを受けている被保険者が新型コロナウイルスに感染した場合、または、発熱などの症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において、労務に服することができず、給与の全部、または、一部を受けることができなくなった場合、傷病手当金を支給します。

後期高齢者医療保険料の減免

新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の死亡、または、重篤な傷病を負った世帯もしくは事業収入・給与収入等が減少し一定の要件に該当する方は、申請により保険料を減免する制度があります。

この記事に関するお問い合わせ先

太子町健康福祉部保険医療課
電話:0721-98-5516
ファックス:0721-98-2773
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