新型コロナウイルス感染症に関する国民健康保険制度
国民健康保険における傷病手当金の支給
給与などの支払いを受けている太子町国民健康保険の被保険者が、新型コロナウイルスに感染した場合、または、発熱などの症状があり当該感染症の感染が疑われる場合で、労務に服することができず、給与の全部、または、一部を受けることができなくなった場合、傷病手当金を支給します。
注意:給付を受けるためには申請が必要です。
対象者
以下のすべてを満たす人
・給与などの支払いを受けている太子町国民健康保険加入者であること
・新型コロナウイルス感染症に感染した、または、発熱などの症状があり感染が疑われ、療養のため労務に服することができなくなったこと
・労務に服することができなくなった日から3日が経過し、4日目以降にも労務に服することができなくなった日があること
・給与などの支払いを受けられないか、一部減額されて支払われていること
適用期間
令和2年1月1日~令和5年3月31日までの期間(ただし、入院が継続する場合などは最長1年6か月まで)
申請方法
申請を希望する場合は、事前に保険医療課までお問い合わせください。
なお、申請には本人からの申請書のほか、医師の意見(医療機関を受診した場合)及び事業主の証明が必要となります。
国民健康保険料の減免
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の死亡、重篤な傷病を負った世帯、または、事業収入・給与収入などが減少し一定の要件に該当する場合、国民健康保険料を減免する制度があります。
注意:給付を受けるためには申請が必要です。
対象となる世帯
1.新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、または、重篤な傷病を負った世帯
2.新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯の人で(1)~(3)の全てに該当する世帯
世帯の主たる生計維持者について、
(1)事業収入や給与収入など、収入の種類ごとにみた本年の収入のいずれかが令和3年に比べて10分の3以上減少する見込みであること
(2)令和3年の所得の合計額が1,000万円以下であること
(3)令和3年の収入減少が見込まれる種類の所得以外の所得の合計が400万円以下であること
注意:いずれの基準にも該当する場合は、減免額が最も大きいものを適用します。
対象となる保険料
令和4年4月1日~令和5年3月31日までの納期限の保険料
ただし、令和4年3月に国民健康保険の加入の届出をしたことなどにより、令和3年度相当分の保険料で、令和4年4月以後に普通徴収の納期限があるものについても対象となります。
申請方法
申請を希望する場合は、事前に保険医療課までお問い合わせください。
申請期間
令和4年度国民健康保険料納入通知書が届いてから令和5年3月31日まで
この記事に関するお問い合わせ先
太子町健康福祉部保険医療課
電話:0721-98-5516
ファックス:0721-98-2773
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更新日:2022年08月01日