新型コロナウイルス感染症に関する介護保険制度
介護保険料の減免
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の死亡、または、重篤な傷病を負った世帯もしくは事業収入・給与収入などが減少し一定の要件に該当する場合、介護保険料を減免する制度があります。
対象者
1.新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、または、重篤な傷病を負った世帯の人
2.新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯の人で (1)~(2)の全てに該当する人
世帯の主たる生計維持者について、
(1)事業収入や給与収入など、収入の種類ごとにみた本年の収入のいずれかが令和元年に比べて10分の3以上減少する見込みであること
(2)令和元年の収入減少が見込まれる種類の所得以外の所得の合計が400万円以下であること
注意:いずれの基準にも該当する場合は、減免額が大きいものを適用します。
対象期間
令和2年2月1日~令和3年3月31日までの納期限の保険料
申請方法
申請を希望する場合は、事前に福祉介護課までお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
太子町健康福祉部福祉介護課
電話:0721-98-5519
ファックス:0721-98-2773
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更新日:2020年09月01日