新型コロナウイルス感染症に関する介護保険制度

更新日:2020年09月01日

介護保険料の減免

新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の死亡、または、重篤な傷病を負った世帯もしくは事業収入・給与収入などが減少し一定の要件に該当する場合、介護保険料を減免する制度があります。

 

対象者

1.新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、または、重篤な傷病を負った世帯の人

2.新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯の人で (1)~(2)の全てに該当する人

世帯の主たる生計維持者について、

(1)事業収入や給与収入など、収入の種類ごとにみた本年の収入のいずれかが令和元年に比べて10分の3以上減少する見込みであること

(2)令和元年の収入減少が見込まれる種類の所得以外の所得の合計が400万円以下であること

注意:いずれの基準にも該当する場合は、減免額が大きいものを適用します。

対象期間

令和2年2月1日~令和3年3月31日までの納期限の保険料

申請方法

申請を希望する場合は、事前に福祉介護課までお問い合わせください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

太子町健康福祉部福祉介護課
電話:0721-98-5519
ファックス:0721-98-2773
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