麻しんが流行しています

更新日:2026年05月01日

2026年の国内麻しん患者数は、236例(4月5日までの集計)に達しており、例年の3倍以上多く発生しています。府内でもすでに13例(4月12日までの集計)が確認されています。海外へ渡航歴がない人の発生も多く報告されており、国内・府内で感染が広がることが心配されています。

麻しんは、乳幼児などでは脳炎や肺炎といった合併症により重症化するリスクがあります。感染予防にはワクチンが有効です。

海外旅行を予定している人は、渡航前に母子手帳などを確認し、これまでの麻しん(はしか)に対する予防接種歴や罹患歴をご確認ください。罹患歴がなく、過去に予防接種を受けた記録がない場合には渡航前に予防接種を受けましょう。

MR(麻しん・風しん)混合第1期・第2期の定期予防接種

MR(麻しん・風しん)の予防接種は以下の期間に2回の接種が必要です。

MR(麻しん・風しん)混合第1期:1歳以上2歳未満

MR(麻しん・風しん)混合第2期:小学校就学前の1年間の人

MR(麻しん・風しん)混合第1期・第2期の行政措置予防接種

体調不良などの理由により定期予防接種を受けられなかった対象者に対し、予防接種を受ける機会を設けるため、MR(麻しん・風しん)混合第1期・第2期について行政措置予防接種を行います。

行政措置対象者

MR(麻しん・風しん)混合第1期:2歳から小学校就学前までの間にある人

MR(麻しん・風しん)混合第2期:小学校就学後1年間にある人

実施場所

費用

無料

申請の流れ

行政措置予防接種を行うにあたり、事前に申請が必要となります。印かんを持参し、町立保健センターへご申請ください。

また、当該予防接種に起因する健康被害が生じた場合、予防接種法に基づく健康被害救済制度の対象となりませんが、太子町予防接種事故災害補償規程に基づく救済制度を受けることができます。

MR(麻しん・風しん)混合第1期・第2期の定期予防接種期間延長

MRワクチンの供給不足により接種を希望する人が接種できない状況が続いており、以下の対象者は令和7年4月1日から令和9年3月31日までの2年間、定期予防接種の期間が延長されます。

対象者

・MR(麻しん・風しん)混合第1期:令和4年4月2日から令和5年4月1日生まれ(令和6年度内に生後24か月に達する、または、達した人)でMRワクチンの供給不足により接種ができなかった人

・MR(麻しん・風しん)混合第2期:平成30年4月2日から平成31年4月1日生まれ(小学1年生)でMRワクチンの供給不足により接種ができなかった人

期間

令和7年4月1日から令和9年3月31日までの2年間

この記事に関するお問い合わせ先

太子町健康福祉部いきいき健康課(町立保健センター)
電話:0721-98-5520
ファックス:0721-98-3600
メールを送信する