一時預かりの利用料の補助
一時預かり施設の利用料の割増分を補助します
一時的に家庭での保育が困難となった場合、保育を必要とするお子さんをお預かりする一時預かりについて、町内在住の人もご利用頂ける施設がありますが、住民でない人に対して割増料金が加算される施設があるため、割増分について補助します。
利用料の補助を受ける場合は、申請期限までに一時預かり利用支援事業補助金交付申請書及び請求書などを役場庁舎1階子育て支援課にご提出ください。
なお、申請書及び請求書については、下記ファイルからダウンロードできます。
更新日:2023年04月01日