児童手当令和6年度制度改正
令和6年10月1日より、児童手当の制度が一部変更になります。
主な変更点は下記のとおりです。
・所得制限の撤廃
・支給対象児童を高校生年代まで延長
・第3子以降の手当額の増額、第3子以降のカウント方法の変更
・第3子の算定に含める児童の年齢を「18歳到達後の最初の年度末まで」から
「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長
・支給回数を年3回から年6回(偶数月)へ変更
令和6年10月分(12月支給分)からの変更点
改正前 | 改正後 | |
支給対象者 | 中学校修了までの国内に住所を有する児童 (15歳到達後の最初の年度末まで) |
高校生年代までの国内に住所を有する児童 (18歳到達後の最初の年度末まで) |
所得制限 | 所得制限限度額・所得上限限度額の設定有 | 所得制限なし |
手当月額 |
・3歳未満一律:15,000円 ・所得上限限度額以上:支給なし |
・3歳未満 第1子、第2子:15,000円 第3子以降:30,000円 ・3歳から18歳到達後の最初の年度末 まで 第1子、第2子:10,000円 第3子以降:30,000円 |
第3子の対象 | 18歳到達後の最初の年度末までの児童 | 22歳到達後の最初の年度末までの児童 |
支払期月 | 3回(2月、6月、10月) 各前月までの4か月分を支払い |
6回(2月、4月、6月、8月、10月、12月) |
注意:所得上限・所得上限について詳しくは、「児童手当ー所得限度額」をご覧ください。
申請
制度改正による申請が必要な人
以下のアからウに該当する場合には、令和6年10月分以降の児童手当について申請が必要です。
ア.所得上限限度額以上の所得があるため、支給対象外となっている人
新規の「認定請求書」をご提出ください。
注意:児童のきょうだいなど(18歳到達後の最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の年度末まで)を含むと児童が3人以上いる場合には、「監護相当・生計費の負担についての確認書」も記載しご提出ください。
注意:令和6年度(令和5年1月から12月分)の所得が、所得上限限度額を下回った人は、申請の日付によって、「令和6年6月から令和6年9月分」の児童手当(改正前の分)を受給できる可能性があります。この場合、新規認定請求書の提出が必要です。(詳しくは「児童手当ー所得限度額」をご覧ください。)
イ.高校生年代の児童のみを養育している人
新規の「認定請求書」をご提出ください。
注意:児童のきょうだいなど(18歳到達後の最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の年度末まで)を含むと児童が3人以上いる場合には、「監護相当・生計費の負担についての確認書」も記載しご提出ください。
ウ.現在、児童手当を受給し、児童のきょうだいなど(18歳到達後の最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の年度末まで)を含むと児童が3人以上いる場合
「額改定請求書」と「監護相当・生計費の負担についての確認書」を記載しご提出ください。
制度改正による申請が不要な人
以下のエからカに該当する場合には、令和6年10月分以降の児童手当を受給するにあたり、原則として申請は不要です。
ただし、現制度分(令和6年6月から9月分)の審査の結果、「消滅通知書」が届いた人については、令和6年10月分以降の児童手当を受給するために改めて申請が必要です。
また、新たに追加する児童などがいる場合にも申請が必要です。
エ.現在児童手当を受給し、制度改正後も支給額が変わらない人
令和6年10月分以降の児童手当を受給するにあたり、原則として改めての申請は不要です。町からの新制度の認定通知などは行いません。
オ.現在特例給付を受給している人
令和6年10月分からは、申請不要で児童手当区分になります。令和6年10月以降に、町より新制度の認定通知書などをお送りします。
カ.現在児童手当を受給し、高校生年代の児童を算定児童として登録している人
原則として、令和6年10月分から申請不要で算定児童(高校生年代)を支給対象児童として認定します。令和6年10月以降に、町より新制度の通知書をお送りします。
制度改正分の受付期間
制度改正分による申請が必要な人は令和7年3月31日(月曜日)までにご申請ください。
ただし、初回支給(令和6年12月予定)に反映するためには、令和6年10月31日(木曜日)までの申請が必要となります。
制度改正分の申請方法
令和6年9月2日(月曜日)から、制度改正による申請が必要な人の事前受付を開始します。
制度改正による申請が必要な人におけるアからエ該当される人は、該当する申請書類のほか、下記の書類を持って窓口までお越しください。
・振込先口座が確認できるもの(通帳・キャッシュカードなど。ネットバンキングの場合は口座番号などが確認できる画面のスクリーンショットなどを印刷したものをご用意ください。)
・受給者本人・配偶者・児童のマイナンバー確認書類
・受給者本人の健康保険証(3歳未満の児童がいる場合のみ)
制度改正分の審査結果通知(認定通知書)の発送時期
制度改正(拡充)にともなう通知書(認定通知書)の発送は、改正法が施行する令和6年10月以降とさせて頂きますので、予めご了承ください。
なお、児童手当の支払が2か月に1回になることにともない、令和6年12月分以降の児童手当年間支払通知書が送付されなくなります。
支払状況などについては、支払日以降に通帳記帳などによりご確認ください。
更新日:2024年09月01日