建築確認申請

更新日:2018年03月30日

建物を新築、増築、改築などされる場合には、工事着手前に建築確認申請をにぎわいまちづくり課へ提出して、建築主事または確認検査員の確認を受けなければなりません。
ただし、増築、改築または移転に係る部分の床面積の合計が10平方メートル以内のものについては、この限りではありません。
建築確認を受けずに建築行為をされますと、違反建築物の扱いになりますのでご注意ください。なお、建築確認申請は町を経由して府または指定確認検査機関で確認通知書が発行されます。

この記事に関するお問い合わせ先

太子町まちづくり推進部地域整備課
電話:0721-98-5523
ファックス:0721-98-4514
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