木造住宅除却補助制度

更新日:2022年08月10日

耐震性が不足している木造住宅の除却を促進し、地震などによる人的、経済的な被害の軽減を図ると同時に住環境の改善を目的に、木造住宅の除却工事にかかる費用の一部を補助します。

対象建築物

・太子町内の民間建築物。

・昭和56年5月31日以前に建築され、原則として建築基準法の規定による建築主事の確認を受けた木造住宅。

・耐震診断結果の数値が1.0未満であるもの。(要綱で定める簡易診断でも可能)

対象者

・対象建築物の所有者。

・対象建築物の固定資産税を滞納されていない人。

・所有者の課税所得金額が5,070,000円未満である人。

補助金額

1戸につき20万円、または、除却工事に要する費用のいずれか低い額。

締切

令和5年2月28日(火曜日)

この記事に関するお問い合わせ先

太子町まちづくり推進部地域整備課
電話:0721-98-5523
ファックス:0721-98-4514
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