耐震診断補助
耐震性が不足している木造住宅の除却を促進し、地震などによる人的、経済的な被害の軽減を図ると同時に住環境の改善を目的に、耐震診断にかかる費用の一部を補助します。
対象建築物
・太子町内の民間建築物。
・昭和56年5月31日以前に建築され、原則として建築基準法の規定による建築主事の確認を受けた木造住宅。
・現在居住されている、または、これから居住しようとする建築物。
対象者
・対象建築物の所有者。
・対象建築物の固定資産税を滞納されていない人。
補助金額
耐震診断に要する費用の11分の10の額。ただし、限度額は5万円。
締切
12月28日(水曜日)
この記事に関するお問い合わせ先
太子町まちづくり推進部地域整備課
電話:0721-98-5523
ファックス:0721-98-4514
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更新日:2022年04月01日