景観計画・景観条例・叡福寺周辺地区 地区計画

更新日:2021年07月16日

平成21年7月1日から景観計画、景観条例及び叡福寺周辺地区における地区計画を施行します。
今後、叡福寺周辺の区域内で建築行為等を行う場合には、「景観計画」及び「地区計画」に基づく届出が必要となります。

太子町景観計画とは

平成20年2月に景観法に基づく「景観行政団体」となり、同年3月には景観法に基づく「景観計画」を策定しました。景観計画では叡福寺周辺地区を景観計画区域と定め、良好なまちなみを保全するための事項に関する制限を定めています。
区域内で建築行為などをされる人は、景観計画に基づき施工することが求められます。

太子町景観条例

景観条例は本町の地域性を活かした独自の景観行政を進める基本となるものです。
内容は、優れた歴史景観を末永く保全し次世代に引き継ぐことを目的に、「町、町民、事業者」の責務など景観形成に係る施策の基本となる事項のほか、景観計画区域(叡福寺周辺地区)での届出の手続きなどを定めています。

叡福寺周辺地区 地区計画

地区では、景観計画に加えて、町の都市計画である地区計画による住環境保全への取り組みが図られます。建築物に関するルールが下記のとおり定められますので、区域内で建築行為等を行う場合には景観計画に基づく届出のほか、地区計画による届出が必要です。

  • 用途の制限:共同住宅などを禁止
  • 敷地面積の最低限度:150平方メートル
  • 高さの最高限度:10メートル

この記事に関するお問い合わせ先

太子町まちづくり推進部地域整備課
電話:0721-98-5523
ファックス:0721-98-4514
メールを送信する