ワンストップ特例制度
2015年から導入された「ワンストップ特例制度」を利用すると、より簡単に税金控除の申請を行うことができます。便利な制度を利用する前に、特徴や適用条件を確認しましょう。
ワンストップ特例制度ってなに?
ワンストップ特例制度とは、2015年4月1日の税制改革で新たに追加された特例制度です。
利用可能条件に当てはまる人であれば、確定申告をせずにふるさと納税による寄附金控除を受けることができます。
ワンストップ特例制度を利用できる条件とは?
以下の2つの条件に当てはまる人は、ワンストップ特例制度をご利用頂けます。
- 1月1日~12月31日の1年間で寄附先が5自治体以下の人
- 確定申告をする必要のない人
ワンストップ特例制度のフロー
ワンストップ特例制度を利用する場合、寄附を行った回数だけ申請が必要になります。同一自治体に2回寄附した場合には、申請は2回必要になりますのでご注意ください。
STEP1. 申告に必要なものをそろえる
ワンストップ特例制度に必要なものは以下になります。
2016年から、マイナンバー法の施行により、各種書類の提出が義務付けられるようになりました。
以下の提出物の不足がないように送付してください。
■ワンストップ特例申請書
ワンストップ特例申請書(PDFファイル:121.8KB)
■各種書類
本人確認書類には次の1から3のいずれかが必要です。
1.個人番号(マイナンバー)カードの写し(両面)
2.通知カードの写し、または、住民票(個人番号付き)の写しと写真入りの身分証明書の写し1点(運転免許証、パスポートなど)
3.通知カードの写し、または、住民票(個人番号付き)の写しと写真のない身分証明書2点(健康保険証、年金手帳、納税証明証など)
STEP2. 申請書に必要事項を記入する
STEP3. 申請書と必要書類を太子町に郵送する
送付先は以下のとおりです。
郵便番号:583-8580 大阪府南河内郡太子町大字山田88番地 太子町役場 政策総務部 秘書政策課 ふるさと太子応援寄附担当 |
ワンストップ特例申請の受付期間
ふるさと納税をした年の1月~12月の間に寄付をした分については、締切り(通常、翌年1月10日頃)までに太子町に届くよう、申請書と必要書類をお送りください。
申請書を提出をした後に住所や氏名に変更があった場合は
引っ越しによる住所変更、入籍による氏名変更があった場合、寄附した年の翌年の1月10日までに、「寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書」を、申告書を提出した太子町へ提出する必要があります。
寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書(PDFファイル:303KB)
ワンストップ特例制度の注意点
- ワンストップ特例制度を利用する場合、寄付を行った回数だけ申請が必要になります。寄附先が5自治体以内でも、寄附回数が多い人は、確定申告をご利用になったほうが手続きが楽な場合もあります。
- ワンストップ特例制度を利用した場合、全額「住民税控除」とい形で控除されます。
- 確定申告をすると、確定申告の内容が優先され、ワンストップ特例申請は無効となります。
この記事に関するお問い合わせ先
太子町政策総務部秘書政策課
電話:0721-98-5531
ファックス:0721-98-4514
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更新日:2022年04月28日