町税についてのよくある質問と回答
主な項目
府税、国税についてはこちらをご参照ください
町府民税に関する質問と回答
Q1 所得税が非課税ですが町府民税が課税されています。なぜですか?
Q3 1月1日に町に住民登録していませんが課税されています。なぜですか?
Q4 昨年に比べて給与収入はほとんど変わっていませんが税額が高くなっています。なぜですか?
Q5 日本年金機構から送付された年金振込通知書に記載された税額と税額通知書に記載された金額が異なります。どちらが正しいのですか?
Q6 転職しました。新しい会社でも引き続き給与からの引き落としができますか?
Q1 所得税が非課税ですが町府民税が課税されています。なぜですか?
町府民税では、所得税が課税されない人についても、一定額以上の所得があれば、均等割が課税されます。
また、町府民税は所得税よりも各所得控除額が少ないため、同じ控除の適用を受けた場合、所得金額から所得控除を差し引いた残額が、所得税では0円となり課税されない場合でも、町府民税では課税対象所得が生じ、所得割が課税される場合があります。
Q2 町府民税が課税される収入はいくらからですか?
町府民税が非課税となるかどうかは、合計所得金額によって判断されます。合計所得金額は収入額から各種控除額を引いた結果であるため、一人ひとり控除額が異なることから、一概に収入がいくら以上であれば課税されるとは言えません。
Q3 1月1日に町に住民登録していませんが課税されています。なぜですか?
1月1日に住民登録されていない人に町府民税を課税するのは、以下の二つの理由が考えられます。
一つは、事業を営んでいる個人で事業所が町内にある場合は課税の対象になります。
もう一つは、住民票が他市町村にあっても、日々の生活を町でおくっており、実態としての生活の本拠地が町にある場合に、地方税法第294条第3項により、町で課税する場合があります。この場合、住民票のある市町村には町で課税する旨の通知を送っていますので、二重に課税されることはありません。
まずは、税務課に納税義務者の住所や氏名を伝えてご相談ください。課税の状況を確認します。
Q4 昨年に比べて給与収入はほとんど変わっていませんが税額が高くなっています。なぜですか?
町府民税の額は、あなたの収入や所得金額だけでなく、所得控除の内容や税制改正によっても変わってきます。また、所得控除の適用や非課税判定については、一定の所得要件が定められている場合がありますので、少しの収入の増加でも、控除が受けられなくなったり、新たに課税される場合もあります。
Q5 日本年金機構から送付された年金振込通知書に記載された税額と税額通知書に記載された金額が異なります。どちらが正しいのですか。
日本年金機構などが作成する年金振込通知書は、町から日本年金機構などへ連絡する税額がもとになっていますが、町府民税の課税額決定以前に作成されるため、8月以降の税額は6月の額と同じ金額が仮に記載されています。このことは、年金振込通知書にも記載されています。実際に8月以降に控除される金額は、納税通知書に記載された額になります。
Q6 転職しました。新しい会社でも引き続き給与からの引き落としができますか?
退職された場合、それまで勤めていた会社から町に、その旨が通知されます。税務課ではその通知により、退職したことで給与から引き落としできなくなった残りの町府民税について、ご自身で納付して頂くための納付書を作成し、対象者に送付します。
この納付書を新しい会社の給与担当者に渡して、新しい会社の給与から引き落とす手続きをご申請ください。
Q7 パートやアルバイト収入に税金がかかりますか?
給与収入額が93万円以下(所得金額38万円以下)の場合、税金はかかりませんが、給与収入額93万円(所得金額38万円)を超え100万円(所得金額45万円)以下の場合、町・府民税の均等割が、また、給与収入額が100万円(所得金額45万円)を超えた場合は、町・府民税の均等割と合わせて所得割がかかることがあります。
固定資産税に関する質問と回答
Q1 現在所有していない土地や建物の固定資産税が課税されています。なぜですか?
Q2 古くなった家を取り壊したところ税額が急に上がりました。なぜですか?
Q4 数年前に新築した家屋の税額が急に高くなりました。なぜですか?
Q1 現在所有していない土地や家屋の固定資産税が課税されています。なぜですか?
固定資産税は、毎年1月1日現在に不動産登記簿に所有者として登記されている人に課税されます。1月2日以降に名義変更の登記を行い所有者が変った場合でも、固定資産税は、その年の1月1日時点の所有者が納税義務者となるため、納税通知書をお送りしています。
Q2 古くなった家を取り壊したところ税額が急に上がりました。なぜですか?
基準日である1月1日現在、家屋がない場合は、家屋に対する固定資産税は課税されませんが、土地については更地や住宅以外の敷地として利用している場合には「住宅用地に対する課税標準の特例措置」を受けることができず、税額が高くなります。
家屋の固定資産税の減少分より、土地の特例措置がなくなったことによる増額分が多い場合、税額が上がります。
Q3 家が古くなったのにどうして税額は下がらないのですか?
家屋の評価については、評価替えの時点で同様の家屋を建築した場合に必要な建築費を算出します。これを再建築価格といいます。
この再建築価格から家屋の経過年数により価値が減少した分を減価させ、求めた価格が評価額になり、評価額に税率を乗じたものが税額となります。
評価額は3年ごとの基準年度に見直しを行いますが、家屋を建てるために必要な材料費や人件費などの建築物価が新築したときよりも高くなっている場合には、再建築価格が高くなり、見直した評価額が前年の評価額を上回ることがあります。こうして再計算した評価額が前年度の評価額を上回る場合には、前年度の評価額に据え置かれ、評価額が下がらないといったことがあります。
また、建築されて相当の年数を経過した古い家屋などでは、経過年数による減価率が変わらないため、評価額が下がらなくなります。
評価額が下がらない場合は、税額も下がりません。
Q4 数年前に新築した家屋の税額が急に高くなりました。なぜですか?
新築された家屋が一定の要件に該当する時は、一定期間、固定資産税が2分の1(床面積120平方メートルまでの住宅部分の税額)に減額される制度があります。
前年度までこの制度が適用されていた人で、今年度その制度が終了している人は、昨年に比べて税額が高くなります。
まずは、税務課に納税義務者の住所や氏名、対象の家屋の所在地を伝えてご相談ください。課税状況を確認します。
軽自動車税(種別割)に関する質問と回答
Q1 現在軽自動車などを所有していないのに課税されています。なぜですか?
Q2 4月1日以前に軽自動車を譲渡しましたが課税されています。なぜですか?
Q3 4月1日以前に原動機付自転車を譲渡しましたが課税されています。なぜですか?
Q1 現在所有していない軽自動車などに課税されています。なぜですか?
軽自動車税(種別割)は、その年の4月1日に、軽自動車などを所有している人に課税されますので、4月2日以降に軽自動車などを譲渡、または、廃車されたとしても、軽自動車税(種別割)は、4月1日時点の所有者が納税義務者となるため、納付書をお送りしています。
Q2 4月1日以前に軽自動車を売却しましたが課税されています。なぜですか?
譲渡の事実が反映されてない理由として多いものが、他府県で譲渡の手続きを行った際に、その事実を町に申告していないことです。多くの都道府県では登録情報の更新があったことを、前所有者の課税市町村に連絡していません。
まずは、税務課に納付書に記載されている納税義務者の氏名と該当の軽自動車のナンバープレートの番号を伝えてご相談ください。
税務課から軽自動車検査協会に照会し、該当の軽自動車の登録状況を確認し、4月1日以前の譲渡や廃車が確認できれば、課税を取り消します。
Q3 4月1日以前に原動機付自転車を譲渡しましたが課税されています。なぜですか?
譲渡のほか、廃車した場合でも、その旨の申告を4月1日までに行っていない場合は、譲渡や廃車前の所有者に課税されます。
また、そのまま譲渡、廃車の申告をしないままでいると、次の年も課税されますので、速やかに申告の手続きを行ってください。
まずは、税務課に納付書に記載されている納税義務者の氏名と該当の原動機付自転車のナンバープレートの番号を伝えてご相談ください。
また、他市町村で登録と廃車の手続きを同時に行った場合は、その連絡が来ていない可能性がありますので、どこの市町村で手続きを行ったかを伝えて税務課にご相談ください。
税務課からその市町村に照会し、4月1日以前の譲渡や廃車が確認できれば、課税を取り消します。
Q4 障がい者の減免制度について教えてください
障がい者が自ら運転する軽自動車など、または、専ら障がい者の通院・通学などに使用される軽自動車などは、障がいの程度により、軽自動車税(種別割)が免除されることがあります。
減免申請手続きは、軽自動車税の税額通知書、または、納付書が送られてきてから、納期限までに、障がい者手帳(療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳、戦傷病者手帳)、印鑑、対象となる車の車検証、車を運転する人の免許証、軽自動車税の納付書並びにマイナンバーカード、または、通知カード及び公的な本人確認書類(いずれも原本)を持参し、税務課の窓口でご申請ください。
同居の親族以外の人が代理で申請する場合は、委任状が必要です。
障がい者手帳などに証明印を押す必要がありますので、郵送や電話での申請はできません。
また、減免できるのは一人の障がい者につき一台のみとなっています。
また、申請は軽自動車税の納付前に行う必要があります。納付後に申請されても減免を受けることはできませんので、申請前に納付しないようにご注意ください。
なお、この制度は毎年申請が必要です。
納付や申告に関する質問と回答
Q3 納付書が複数枚入っていますが、すべて払わないといけないのですか?
Q5 取引銀行を変更したため口座振替ができませんでした。どうすればよいですか?
Q1 税額通知書や納付書が届きません。なぜですか?
町外にお住まいの人は、住所や氏名が変わっても、その内容を町が把握することができないため、正しい送付先にお送りできないことがあります。
また、氏名が変更になった場合に、表札などの表示と一致しないために送付されないことがあります。
まずは、税務課に納税義務者の住所や氏名と、届いていない納付書の税目を伝えてご相談ください。税務課で送付先の情報や宛先不明などで返戻されていないかどうか確認します。
Q2 税額通知書に納付書がついていません。なぜですか?
税額通知書があるのに納付書がない場合は、以下の二つの理由が考えられます。
一つは、個人の町府民税で年金や給料からの引き落とし(特別徴収)だけでお支払いが完了する場合です。税額通知書の内訳で期別の欄に金額の記載がなく、給料や年金の欄にのみ金額の記載がある場合が該当します。
もう一つは、町税の支払を口座振替にしている場合です。町府民税だけでなく固定資産税と軽自動車税についても、事前に申請されている人は、口座振替により納付されますので、納付書でお支払い頂く必要はありません。税額通知書に引き落とし口座の記載のある人が該当します。
上記のいずれにも該当しないのに納付書が入っていない場合は、税務課に納税義務者の住所や氏名と、税目を伝えてご相談ください。
Q3 納付書が複数枚入っていますが、すべて払わないといけないのですか?
軽自動車税と1期だけで支払いが完了する町府民税や固定資産税を除いて、納付書は通常1期から4期の期別の納付書((第1期、第2期などの記載があります)と、1年分をまとめて払う納付書(全期分の記載があります)の二種類がセットになっています。
実際にお支払い頂くのは期別、または、全期分のいずれかの納付書でお支払い頂くこととなります。
また、期別の納付書にはそれぞれに納期限が定められていますので、その期限までにお支払い頂くようお願いします。
また、誤って、全期分と期別の納付書を両方とも使用した場合、必要以上に多くの税金を納付することとなってしまいます。超過分は後日還付しますが、時間がかかってしまいご迷惑をおかけすることとなります。
納付の際には、全期分と期別の違いを今一度ご確認頂きますようお願いします。
Q4 死亡した人の税金はどうなるのですか?
個人の町府民税と固定資産税の基準日は1月1日、軽自動車税の基準日は4月1日ですので、基準日以降に死亡された場合でも課税されることとなります。
また、固定資産税と軽自動車税は基準日以前に死亡されていても、その後、名義変更や廃車の手続きをしていなければ、死亡した人に課税されることとなります。
死亡された人の税金は、以下のような手続きを経て、代わりに税金を納める代表相続人を定めています。
・代表相続人の選定の手続き
まず、法定相続人のいずれかの人に代表相続人の選定を依頼します。このとき、法定相続人全員の同意を得て代表相続人の届出があれば、その人代表相続人とします。
代表相続人の届出がない場合、または、届出があっても法定相続人全員の同意がない場合は、町が代表相続人を指定します。
Q5 取引銀行を変更したため口座振替ができませんでした。どうすればよいですか?
口座振替のできなかった人については、改めて振替のできなかった分の納付書をお送りしますので、取り急ぎ、その納付書での納付をお願いします。
そのうえで、新しい口座での振替をご申請をください。
Q6 クレジットカードによる税金の納付はできないのですか?
申し訳ありません。町税はすべてクレジットカードによる納付はできません。
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税証明に関する質問と回答
Q1 最近、太子町に転入してきましたが、町府民税の課税(所得)証明書は発行できますか?
Q2 家族の扶養に入っているため申告していませんが、課税(所得)証明書は発行できますか?
Q3 金融機関やコンビニエンスストアで納付後、すぐに納税証明書は発行できますか?
Q1 最近、町に転入してきましたが、町府民税の課税(所得)証明書は発行できますか?
町府民税は毎年1月1日現在に居住している市区町村で課税されます。1月2日以降に太子町に転入された人は、その年は太子町で課税していないため、課税(所得)証明書は発行できません。
非課税証明書についても同様です。
Q2 家族の扶養に入っているため申告していませんが、課税(所得)証明書は発行できますか?
町で課税していないため課税(所得)証明書が発行できません。扶養者が扶養親族として申告しており非課税となっている場合は、非課税証明書であれば発行できます。
なお、提出先によっては、所得金額のわかる課税(所得)証明書が必要な場合があります。この場合、税務課で住民税の申告をして頂くことで課税(所得)証明書の発行ができるようになります。
Q3 金融機関やコンビニエンスストアで納付後、すぐに納税証明書は発行できますか?
町税を金融機関やコンビニエンスストアで納付した場合、金融機関などから通知があり、町で納税が確認されるまでに1週間~10日程度の期間がかかります。
すぐに納税証明書が必要な場合は、納付した際の領収書を税務課にお持ち頂き、納付が確認できれば納税証明書を発行できます。
また、スマートフォン決済サービスPayBを利用された場合は、領収書が発行されませんので、すぐに証明書が必要な場合は、金融機関またはコンビニエンスストアで納付頂きますようお願いします。
この記事に関するお問い合わせ先
太子町政策総務部税務課
電話:0721-98-5517
ファックス:0721-98-2773
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更新日:2022年01月12日