令和6年度定額減税補足給付金(調整給付)が支給されます

更新日:2024年07月31日

デフレ完全脱却のための総合経済支援対策の一環として定額減税が行われていますが、その際、定額減税しきれない人を対象に、定額減税しきれない額を1万円単位に切り上げて算定した調整給付金が支給されます。

対象者

下記(1)、(2)のいずれか、または、両方に該当される人

(1)所得税の定額減税可能額(3万円×(本人+減額対象扶養人数))が、令和6年分推計所得税額(注意)を上回る人

(2)個人住民税の定額減税可能額(1万円×(本人+減額対象扶養人数))が、令和6年度分個人住民税所得割額を上回る人

注意:令和6年度個人住民税課税情報をもとに、国が提供する算定ツールを用いて推計した所得税額。あくまで推定値を使用するため、確定申告書や源泉徴収票の令和5年分所得税額と一致しない場合があります。令和6年分所得税が確定し、当該給付額に不足がある場合は、令和7年以降に追加支給する予定です。

給付金額

次の(1)、(2)の合算額を万円単位に切り上げた額

(1)所得税の定額減税可能額-令和6年分推計所得税額

(2)個人住民税の定額減税可能額-令和6年度分個人住民税所得割額

例えば、本人が配偶者と子ども2人を扶養している場合で、所得税額4万円(推計)、個人住民税所得割額3万円の場合、定額減税額は、所得税分12万円(3万円×4人分)、住民税分4万円(1万円×4人分)なので、調整給付金額は、下記のとおりになります。

所得税分:12万円-4万円=8万円   住民税分:4万円-3万円=1万円

調整給付金額:8万円+1万円=9万円

申請方法及び支給時期

本給付金の対象となる人には、給付金額を記載した支給確認書などを8月7日に発送します。支給確認書を含む必要書類を郵送でご返送頂き、受理した日からおおむね1か月ほどで、指定の口座に振り込みます。

注意1:原則、郵送でご提出ください。

注意2:確認書の提出には期限(令和6年10月31日)がありますので、必ず期限までにご提出ください(当日消印有効)。期限を過ぎますと受け付けできませんのでご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

太子町政策総務部税務課
電話:0721-98-5517
ファックス:0721-98-2773
メールを送信する