公的年金からの特別徴収(引き落とし)
町民税・府民税の納税義務者のうち、前年中に公的年金等の支払いを受け、国民年金法に基づく老齢等年金給付等の支払いを受けている4月1日現在65歳以上の方は公的年金からの特別徴収(引き落とし)の対象となります。
注意:この老齢等年金給付等には、遺族年金、障がい年金等の非課税年金は含みません。
特別徴収の対象となる人
以下の要件をすべて満たしている場合には公的年金から町民税・府民税が特別徴収されます。
- 当該年度の4月1日時点において、老齢等年金給付を受給している65歳以上の人
- 老齢等年金給付の年額が180,000円以上の人
- 介護保険料が特別徴収されている人
- 老齢等年金給付の支給額が、年金所得に係る住民税額よりも多い人
注意:特別徴収の対象となるは人は、本人希望による徴収方法の変更はできません。
徴収方法(1年目)
今年度から公的年金から特別徴収が始まる人は、1期、2期が普通徴収となり、10月の公的年金から特別徴収が始まります。
普通徴収の1期、2期は、それぞれ年税額の4分の1ずつを、納付書、または、口座振替で納めて頂くことになります。
10月から2月は、それぞれ年税額の6分の1ずつを公的年金から特別徴収します。
例えば年税額が60,000円の場合
徴収方法 | 普通徴収 | 公的年金からの特別徴収 | |||
徴収月 | 6月 (6月30日納期) |
9月 (9月30日納期) |
10月 | 12月 | 2月 |
税額 | 15,000円 | 15,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
年税額の半分を個人で納付 | 年税額の残りの半分を年金から引き去り |
注意:前年度中に特別徴収が中止となり、今年度から特別徴収を再開される人も同様となります。
注意:普通徴収とは、納付書、または、口座振替による納付方法です。
徴収方法(2年目)
4月から8月は、それぞれ前年度の年税額の6分の1ずつを公的年金から特別徴収します。(仮徴収)
10月から2月は、今年度の年税額から4月から8月の仮徴収額を差し引きし、残りの税額の3分の1ずつ特別徴収します。(本徴収)
例えば前年度の年税額が60,000円で、今年度の年税額が50,000円の場合
徴収方法 | 公的年金からの特別徴収(仮徴収) | 公的年金からの特別徴収(本徴収) | ||||
徴収月 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
税額 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 6,800円 | 6,600円 | 6,600円 |
前年度の公的年金等に対する年税額/6 |
本年度の公的年金等に対する年 |
公的年金以外に所得がある場合
公的年金から特別徴収されるのは、公的年金の所得にかかる税額に限ります。
個人年金や不動産などの所得にかかる税額分は、普通徴収となり、納付書や口座振替で納めて頂くことになります。また、給与所得にかかる税額分は、給与からの特別徴収となる場合があります。
特別徴収が中止となる場合
公的年金等からの特別徴収は、次のいずれかに該当する場合は中止させて頂きます。特別徴収が中止となり、当該年度に公的年金からの特別徴収が不能となった町民税・府民税額がある場合には、不能分を普通徴収(納付書)にて徴収させて頂くことになります。
- 受給者が死亡した場合
- 介護保険料が公的年金から特別徴収されなくなった場合
- 1月1日~3月31日までに転出した場合
- 特別徴収の対象となる年金の支給が停止された場合
- 税額が変更となる場合
- 公的年金等に係る所得に対する町・府民税の額が、特別徴収の対象となる年金支給額から所得税、介護保険料、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料を控除した後の額を超える場合
この記事に関するお問い合わせ先
太子町政策総務部税務課
電話:0721-98-5517
ファックス:0721-98-2773
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更新日:2021年10月29日