個人住民税が変わります(平成31年度から適用される主な内容)
配偶者控除及び配偶者特別控除の改正
配偶者特別控除を適用できる配偶者の所得限度額が引き上げられるなど、配偶者控除及び配偶者特別控除の条件や控除額が見直されました。
【配偶者控除について】
平成30年度までは、生計を一にする配偶者の前年の合計所得金額が38万円(給与所得だけの場合は給与などの収入金額が103万円)以下の場合、納税義務者(扶養する人)の所得に関わらず、33万円(配偶者が70歳以上の場合38万円)の配偶者控除が受けられました。
平成31年度からは、納税義務者(扶養する人)の合計所得金額に制限が設けられ、その金額に応じて適用される控除額は下の表のとおりとなります。
【配偶者特別控除について】
平成30年度までは、配偶者特別控除を受けられ配偶者の前年の合計所得額の上限が76万円未満(給与所得だけの場合は給与などの収入金額が141万円未満)でした。
平成31年度からは、合計所得金額が123万円以下(給与所得だけの場合は給与などの収入金額が201万6千円未満)になり、納税義務者(扶養する人)の合計所得金額に応じて適用される控除額は下の表のとおりとなります。
配偶者の 合計所得金額38万円以下 |
納税義務者の合計所得金額 |
||
---|---|---|---|
900万円以下 |
900万円超 950万円以下 |
950万円超 1,000万円以下 |
|
控除対象 配偶者 |
33万円 |
22万円 |
11万円 |
老人控除 対象配偶者 |
38万円 |
26万円 |
13万円 |
配偶者の 合計所得金額 |
納税義務者の合計所得金額 |
||
---|---|---|---|
900万円以下 |
900万円超 950万円以下 |
950万円超 1,000万円以下 |
|
38万円超 90万円以下 |
33万円 |
22万円 |
11万円 |
90万円超 95万円以下 |
31万円 |
21万円 |
11万円 |
95万円超 100万円以下 |
26万円 |
18万円 |
9万円 |
100万円超 105万円以下 |
21万円 |
14万円 |
7万円 |
105万円超 110万円以下 |
16万円 |
11万円 |
6万円 |
110万円超 115万円以下 |
11万円 |
8万円 |
4万円 |
115万円超 120万円以下 |
6万円 |
4万円 |
2万円 |
120万円超 123万円以下 |
3万円 |
2万円 |
1万円 |
123万円超 |
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この記事に関するお問い合わせ先
太子町政策総務部税務課
電話:0721-98-5517
ファックス:0721-98-2773
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更新日:2018年12月20日