個人住民税が変わります(平成31年度から適用される主な内容)

更新日:2018年12月20日

配偶者控除及び配偶者特別控除の改正

配偶者特別控除を適用できる配偶者の所得限度額が引き上げられるなど、配偶者控除及び配偶者特別控除の条件や控除額が見直されました。

【配偶者控除について】

平成30年度までは、生計を一にする配偶者の前年の合計所得金額が38万円(給与所得だけの場合は給与などの収入金額が103万円)以下の場合、納税義務者(扶養する人)の所得に関わらず、33万円(配偶者が70歳以上の場合38万円)の配偶者控除が受けられました。

平成31年度からは、納税義務者(扶養する人)の合計所得金額に制限が設けられ、その金額に応じて適用される控除額は下の表のとおりとなります。

【配偶者特別控除について】

平成30年度までは、配偶者特別控除を受けられ配偶者の前年の合計所得額の上限が76万円未満(給与所得だけの場合は給与などの収入金額が141万円未満)でした。

平成31年度からは、合計所得金額が123万円以下(給与所得だけの場合は給与などの収入金額が201万6千円未満)になり、納税義務者(扶養する人)の合計所得金額に応じて適用される控除額は下の表のとおりとなります。

改正後の配偶者控除(平成31年度以降)

配偶者の

合計所得金額38万円以下

納税義務者の合計所得金額

900万円以下

900万円超

950万円以下

950万円超

1,000万円以下

控除対象

配偶者

33万円

22万円

11万円

老人控除

対象配偶者

38万円

26万円

13万円

 

改正後の配偶者特別控除(平成31年度以降)

配偶者の

合計所得金額

納税義務者の合計所得金額

900万円以下

900万円超

950万円以下

950万円超

1,000万円以下

38万円超

90万円以下

33万円

22万円

11万円

90万円超

95万円以下

31万円

21万円

11万円

95万円超

100万円以下

26万円

18万円

9万円

100万円超

105万円以下

21万円

14万円

7万円

105万円超

110万円以下

16万円

11万円

6万円

110万円超

115万円以下

11万円

8万円

4万円

115万円超

120万円以下

6万円

4万円

2万円

120万円超

123万円以下

3万円

2万円

1万円

123万円超

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太子町政策総務部税務課
電話:0721-98-5517
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