個人住民税が変わります(平成27年度から適用される主な内容)

更新日:2015年01月20日

住宅借入金等特別控除額の限度額が変わります

住民税の住宅ローン控除について、居住年の適用期限が成31年6月30日まで延長されました。

また、平成26年4月~平成31年6月までに居住を開始した人は、控除限度額が拡充されます。

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※1.平成26年4月からの控除限度額は、当該住宅に適用される消費税率が8パーセントまたは10パーセントである場合です。それ以外の場合は、所得税の課税総所得金額等の5パーセント(上限97,500円)となります。

注意:所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれなかった額を上記の控除限度額の範囲内で住民税から控除するものです。

上場株式等の譲渡所得及び配当所得に係る軽減税率が廃止されます

上場株式等の譲渡所得及び配当所得に係る10パーセント軽減税率(所得税7パーセント、住民税3パーセント)の特例措置が平成25年12月31日をもって廃止され、平成26年1月1日以降は20パーセント(所得税15パーセント、住民税5パーセント)の税率となります。分離課税税率