個人住民税が変わります(平成28年度から適用される主な内容)

更新日:2016年01月05日

 

転出・税額変更があった場合の公的年金からの特別徴収継続の見直し

年金所得者の納税の便宜や市区町村の徴収事務の効率化の観点から、転出や税額変更があっ た場合においても、一定の要件の下、特別徴収を継続することとされました(平成28年10月以後に実施する特別徴収から適用)。

改正前

賦課期日(1月1日)後に町外へ転出した場合や、特別徴収する税額が変更された場合、公的年金からの特別徴収は中止され、普通徴収(自分で納付書で納付)に切り替える。

改正後

賦課期日(1月1日)後に町外へ転出した場合や、市区町村が年金保険者(日本年金機構など)に対し 特別徴収税額を通知した後に当該特別徴収税額を変更する場合でも、一定の要件の下、特別徴収を継続する。 

寄附金税額控除(ふるさと寄附金)に関する改正

控除限度額の変更

平成27年1月1日以後に行われたふるさと納税について、平成28年度の個人住民税に係る特別控除額を算定するにあたり、控除限度額を個人住民税所得割の20パーセントに引き上げることになりました(現行10パーセント)。

所得税の最高税率引上げに伴う特例控除額の算定方法の変更

平成27年分以後の所得税の最高税率が40パーセント~45パーセントに引上げられたことに伴い、平成28年度以後の特例控除額の算定に用いる割合が次のとおり改正されました。

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 「ふるさと納税ワンストップ特例」の創設

平成27年4月1日以後に行われたふるさと納税について、確定申告不要な給与所得者などが下記要件を満たす場合に限り、確定申告をせずにワンストップで寄附金税額控除を受けられる特例が創設されました。特例を受けるには、寄附をした自治体に「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」の提出が必要です。

1.寄附をされた自治体の数が5団体以下であること

・同じ自治体に複数回寄附をされた場合は、1団体とします。

2.平成27年1月1日から3月31日までの間は、自治体に寄附をしていないこと

・平成27年1月1日から3月31日までの間に自治体に寄附をされた方は、4月1日以後の分も含めて、確定申告が必要です。

3.確定申告等を行う必要のない人

・ふるさと納税の寄附金税額控除を受ける目的以外(医療費控除等)で確定申告などが必要な給与所得者や、その他事由により確定申告などが必要な人は、対象となりません。

公益法人などへの寄附金に対する税額控除制度

大阪府内の公益法人のうち大阪府が指定した公益法人に対する、平成27年1月1日以後の寄附金については、翌年度の個人府民税の寄附金税額控除の対象とする「市民公益税制(3号指定)」が導入されました。

また、上記のうち太子町内の公益法人に対する寄附金については、個人町民税についても寄附金税額控除の対象とするよう、条例の一部が改正されました(なお、平成27年12月時点では、該当する公益法人はありません)。

さらに、大阪府では平成27年6月1日から、特定非営利法人を条例で指定し、当該法人に対して寄附を行った場合に個人府民税の寄附金税額控除が受けられる「市民公益税制(4号条例指定)」も導入されました。

詳しくは、下記のリンク先でご確認ください。 

森林環境税による個人府民税の均等割額の変更

 大阪府では、平成28年度から平成31年度までの4年間、個人府民税の均等割額に300円が加算されます。 

 詳しくは、下記のリンク先でご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

太子町政策総務部税務課
電話:0721-98-5517
ファックス:0721-98-2773
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