個人住民税が変わります(令和6年度から適用される主な内容)
森林環境税の創設
森林環境税とは、森林整備に必要な財源を安定的に確保する観点から創設された「森林環境税及び森林環境贈与税に関する法律(平成31年法律第3号)に基づき、令和6年度から国内に住所のある個人に対して課税される国税です。1人年額1,000円が課税され、徴収方法については個人住民税均等割の徴収と併せて行われます。
町・府民税均等割及び森林環境税の合計額について
令和5年度まで | 令和6年度以降 | |
森林環境税(国税) | ー | 1,000円 |
府民税均等割 | 1,800円 | 1,300円 |
町民税均等割 | 3,500円 | 3,000円 |
計 | 5,300円 | 5,300円 |
注意:大阪府では令和6年度~令和9年度まで4年間延長し、森林の有する公益的機能を維持増進するための環境の整備に係る施策に必要な財源(森林環境税)を確保するため府民税均等割に300円加算しています。
森林環境税及び町・府民税の非課税基準
森林環境税 | 町・府民税(均等割) | |
扶養親族を 有しないとき |
合計所得金額が38万円以下の場合 | 合計所得金額が38万円以下の場合 |
扶養親族を 有するとき |
合計所得金額が次の金額以下の場合 28万円×(本人+扶養人数) +10万円+16万8千円 |
合計所得金額が次の金額以下の場合 28万円×(本人+扶養人数) +10万円+17万円
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なお、次の人については、森林環境税及び町府民税が非課税となります。
・賦課期日時点で生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
・賦課期日時点で障がい者、未成年者、ひとり親、寡婦のいずれかに該当し、前年中の合計所得金額が135万円以下の人
上場株式等の配当所得に係る課税方式の見直し
上場株式などの配当所得については、個人住民税と所得税において異なる課税方式の選択が可能とされてきましたが、令和6年度課税以降は、課税方式を所得税と一致させることとなりました。
上場株式などの配当所得や株式譲渡所得を確定申告した場合は、個人町・府民税の算定所得となりますので、町・府民税非課税の所得基準や配偶者控除、扶養控除等の所得基準なそに影響が出る場合があります。また、各種保険料(国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療保険)、各種手当の内容にも影響が出たりする場合がありますのでご注意ください。
国外居住親族に係る扶養控除の見直し
被扶養者が30歳以上70歳未満の非居住者の場合、下記の場合以外は扶養控除を受けることができなくなります。
対象者 | 添付または提示が必要な書類(注意1,注意2) |
留学により国内に住所及び居住を有しなくなった人 | 外国政府、または、外国の地方公共府団体が発行した留学の在留資格をもって在留者であることを証する書類 |
障がい者 | 障がい者とわかる書類(障害者控除の要件と同じ) |
扶養主から前年において生活費、または、教育費に充てるための 支払いを38万円以上受けている人 |
送金関係書類でその送金額などが38万円以上であることを明らかにする書類 |
注意1:対象者は親族関係書類、送金関係書類の添付、または、提示が必要です。
注意2:書類が外国語で作成されている場合は、翻訳文が必要です。
この記事に関するお問い合わせ先
太子町政策総務部税務課
電話:0721-98-5517
ファックス:0721-98-2773
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更新日:2024年01月15日