太子町低所得世帯生活支援給付金

更新日:2023年07月18日

エネルギー・食料品価格などの物価高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯等)及び予期せず家計が急変した世帯に対する生活支援給付金を給付します。

給付額

給付の対象となる1世帯あたり3万円

※支給される給付金は、差押禁止などの対象となり、また課税されません。

対象となる世帯

(1)住民税均等割が非課税

令和5年6月1日時点で町の住民基本台帳に登録されており、同一世帯全員が令和5年度分の住民税均等割が非課税(免除された世帯含む)

(2)家計急変世帯

住民税非課税世帯以外で、令和5年1月~12月までに予期せず家計が急変し、住民税非課税世帯と同等と認められる世帯〔(1)の世帯と同様の事情にあると認められる世帯)〕。所得要件などの確認があります。

注意:家計急変世帯とは世帯全員のそれぞれの1年間の収入見込額(令和5年1月~12月までの間)、または、1年間の所得見込額(当該収入見込額から1年間の経費などの見込額を控除して得た額をいう。)が、住民税均等割が非課税となる水準に相当する額以下である世帯をさします。

また、 予期せず家計が急変したことには、定年退職による収入の減少や、年金が支給されない月や事業活動に季節性があるものなどの通常収入が得られない月の収入など、当該月に収入がないことがあらかじめ明らかであるものは該当しません。

対象者及び扶養している親族の状況

非課税相当収入限度額

非課税相当所得限度額

構成員

扶養区分

1人

単身、または、扶養親族がいない場合

930,000円

380,000円

2人

配偶者・扶養親族(1人)を扶養している場合

1,378,000円

828,000円

3人

配偶者・扶養親族(計2人)を扶養している場合

1,680,000円

1,108,000円

4人

配偶者・扶養親族(計3人)を扶養している場合

2,097,000円

1,388,000円

5人

配偶者・扶養親族(計4人)を扶養している場合

2,497,000円

1,668,000円

障がい者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合

2,043,999円

1,350,000円

 

給付時期・手続き方法など

  (1)  住民税非課税世帯〔令和5年12月28日(木曜日)締め切り、必着〕

町より対象と思われる世帯には、確認書を令和5年7月18日(火曜日)に郵便で発送しました。返信用封筒を同封していますので、記載事項を確認後、チェック欄及び署名欄などをご記入頂き、ご返送ください。

確認書が福祉介護課到着後、不備が無ければ2週間程度で給付します。

(2)住民税非課税世帯(申請が必要な世帯)

(1)に限らず一部申請が必要な場合があります。

申請書に必要箇所を記入し、必要な添付書類とともに、期限までにご提出ください。

申請後に審査し、該当した場合は申請した口座へ給付金を振り込みます。

また、以下の世帯に対しては順次申請書を送付しています。非課税世帯に該当する場合、必要な添付書類とともに、期限までにご提出ください。

・令和5年1月2日以降に転入した人がいる世帯(令和5年12月28日(木曜日)締め切り、必着)

注意:課税情報が無い世帯(未申告世帯や令和5年1月2日以降に転入した人がいる世帯)

 

(3)家計急変世帯 (令和5年12月28日(木曜日)締め切り、必着)

申請書は、ホームページに掲載しています。また、福祉介護課で配布しています。必要書類を添付してご申請ください。申請受理後、審査を経て給付となります。

注意:家計急変世帯は、書類審査に時間がかかりますので、非課税世帯と比べ、振込までにお時間を頂きます。あらかじめご了承ください。

 

振り込め詐欺や給付金を語った詐欺にご注意ください。

「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください。

・ご自宅や職場などに町から問い合わせを行うことがありますが、現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは、絶対にありません。

・町や国、内閣府が給付金の支給のために、手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。

・町や国、内閣府が住民のみなさまに世帯構成やキャッシュカードの暗証番号などをうかがうことは絶対にありません。

[家計急変世帯申請書・申立書]

この記事に関するお問い合わせ先

太子町健康福祉部福祉介護課
電話:0721-98-5519
ファックス:0721-98-2773
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