後期高齢者医療制度

更新日:2020年05月01日

後期高齢者医療制度の概要

国の医療制度改革の一環として、超高齢化社会を展望した新たな医療保険制度体系を実現するため、75歳(一定の障害があると認定された方は65歳)以上の高齢者を対象とする独立した医療制度(後期高齢者医療制度)が創設されることになりました。
後期高齢者医療制度は、全国の都道府県ごとに全市町村が加入して設置する「後期高齢者医療広域連合」が事務を行うことと定められ、大阪府では、「大阪府後期高齢者医療広域連合」がこの事務を行います。
なお、保険料の徴収と各種届出・申請受付などの窓口業務は市町村が行います。

被保険者となる方

  • 大阪府内の市町村に住所を有する75歳以上の人全て
  • 大阪府内の市町村に住所を有する65歳以上75歳未満の人で、大阪府後期高齢者医療広域連合が一定の障害があると認めた人

注意:現行の老人保健制度で既に障害認定を受けている人は、引続き大阪府後期高齢者医療広域連合の障害認定を受けたものとみなされ、それまでの各医療保険から自動的に後期高齢者医療制度の被保険者として移行されます。

  • 他の都道府県の被保険者資格を有する人が大阪府内の市町村に転入したとき(住所地特例を除く。)

注意:住所地特例
被保険者が他の都道府県に住所を移したときは、原則として、転居先の都道府県後期高齢者医療広域連合の被保険者となります。ただし、福祉施設への入所や長期入院等の事情により他の都道府県に住所を移す場合は、引続き、住所を移す前の都道府県後期高齢者医療広域連合の被保険者となります。
注意:生活保護受給者については、生活保護法による医療扶助の支給があるため、生活保護受給期間中は、後期高齢者医療制度の被保険者とはなりません。

保険料

後期高齢者医療制度では、介護保険制度と同様に被保険者一人ひとりに対して保険料を算定します。保険料率及び賦課限度額は、国の算定基準に基づき、大阪府後期高齢者医療広域連合の条例で定めます。

被保険者証の交付

大阪府後期高齢者医療広域連合の被保険者には、後期高齢者医療制度の被保険者証をお1人に1枚ずつ交付します。医療機関などで受診される際は、この被保険者証が必要になります。

医療給付等

  • 医療機関等で治療を受けるとき(療養の給付)

医療機関等で病気やけがの治療を受ける際は、現行の老人保健制度と同様、医療機関等で医療費の一部を負担して頂きます。

注意:一部負担の割合=1割(ただし、現役並み所得者は3割)
注意:療養の給付を受けるためには、被保険者証の提示が必要です。

  • 療養の給付のほか、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費、高額介護合算療養費、葬祭費などの給付が受けられます。

新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金

給与などの支払いを受けている被保険者が新型コロナウイルスに感染した場合、または、発熱などの症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において、労務に服することができず、給与の全部、または、一部を受けることができなくなった場合、傷病手当金を支給します。

後期高齢者医療制度の詳細は・・・

大阪府後期高齢者医療連合のホームページに制度の詳細が紹介されています。

この記事に関するお問い合わせ先

太子町健康福祉部保険医療課
電話:0721-98-5516
ファックス:0721-98-2773
メールを送信する