各種証明の申請・手数料
住民票関係
住民票関係証明書の申請窓口、手数料などの一覧
住民票の写し
申請窓口:住民人権課
手数料:1通あたり300円
住民票(除票)の写し
申請窓口:住民人権課
手数料:1通あたり300円
住民票記載事項証明書
申請窓口:住民人権課
手数料:1通あたり300円
戸籍附票の写し、戸籍附票(除票)の写し
申請窓口:住民人権課
手数料:1通あたり300円
申請時の注意事項
【住民票の写し/住民票記載事項証明書/住民票(除票)の写しについて】
・窓口に来られる人の運転免許証、個人番号カードなどの本人確認書類をお持ちください。
・同一世帯に属する人以外が申請するときは、本人などからの委任状が必要です。
・死亡された人の除票の写しの申請は、権利の行使や義務の履行に必要である方に限られております。申請の際は、それが分かる書類などが必要です。なお、同一世帯であった人でも、これらに該当しない場合は交付することができません。
・ プライバシー保護、人権擁護などのため、本籍、続柄など(外国籍の人は国籍地域、在留資格など)の記載を省略したものを発行しています。個人番号(マイナンバー)についても、提出先が限定されていることから、記載を省略したものを発行しています。使用目的によっては必要な場合があり、記載したものを発行できますので、提出先などに確認のうえ申請してください。なお、証明発行時において、必要な人の住所を正確に記入していないと発行できません。また、亡くなられた人の除票の写しに、個人番号(マイナンバー)の記載はできません。
・個人番号(マイナンバー)を記載したものについては、別世帯の人や代理人からの申請の場合は、その人に直接交付することができません。本人の住民登録地あてに郵送により交付させて頂きます。なお、15歳未満の人の法定代理人および成年後見人からの申請の場合は、別世帯の人であっても直接交付することができます。
・除票の写しの保存期間については、法改正により、消除された日、または、改製された日から150年になりました(従来は5年)。ただし、平成26年3月31日以前に除票となったものについては、改正時点で廃棄済であったため、交付できません。
【戸籍附票の写し/戸籍附票(除票)の写しについて】
・本籍地にご申請ください。
・窓口に来られる人の運転免許証、個人番号カードなどの本人確認書類をお持ちください。
・記載されている本人、その配偶者、直系親族以外の人が申請する時は、本人などからの委任状が必要です。なお、兄弟姉妹は傍系親族のため、委任状が必要です。
・除票の写しの保存期間については、法改正により、消除された日または改製された日から150年になりました(従来は5年)。ただし、平成22年3月6日の戸籍電算化以前に除票となったものについては、改正時点で廃棄済であったため、交付できません。
戸籍関係
戸籍関係証明書の申請窓口、手数料など一覧
戸籍謄本、抄本
申請窓口:住民人権課
手数料:1通あたり450円
除籍、改製原戸籍の謄本、抄本
申請窓口:住民人権課
手数料:1通あたり750円
受理証明
申請窓口:住民人権課
手数料:1通あたり350円
戸籍の記載事項証明
申請窓口:住民人権課
手数料:証明事項1件あたり350円
除籍の記載事項証明
申請窓口:住民人権課
手数料:証明事項1件あたり450円
申請時の注意事項
・戸籍関係証明書は、本籍地での発行となります。
・請求することができる人は、下記のとおりです。
(A)戸籍に記載されている本人、または、その配偶者(夫、または、妻)、その直系親族(父母、祖父母、子、孫など)
(B)自己の権利の行使、または、義務の履行のために必要な人
(例:亡くなった兄弟姉妹の相続人となった人が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合など)
請求書上、明らかにする必要がある事項
1.権利、または、義務が発生する原因となった具体的な事実
2.権利、または、義務の内容の概要
3.権利行使、または、義務履行と戸籍の記載事項の利用との具体的な関係
(C)国、または、地方公共団体の機関に提出する必要がある人
(例:乙の兄の甲が、死亡した乙の遺産についての遺産分割調停の申立てを家庭裁判所にする際の添付資料として、乙が記載されている戸籍謄本を家庭裁判所に提出する必要がある場合など)
請求書上、明らかにする必要がある事項
1.提出先となる国、または、地方公共団体の機関の名称
2.その機関への戸籍謄本等の提出を必要とする具体的な理由
(D)その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある人
(例:成年後見人であった人が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合など)
請求書上、明らかにする必要がある事項
1.戸籍の記載事項を利用する具体的な目的
2.戸籍の記載事項を利用する具体的な方法
3.戸籍の記載事項を利用する必要があることの具体的な事由
必要なものは、下記のとおりです。
上記(A)の人が請求する場合
1.窓口に来られる人の本人確認書類(運転免許証、個人番号カードなど)
2.直系親族に当たる人からの請求の際、請求された戸籍に請求者の名前が載っていない場合は、請求者が戸籍に記載されている「本人」の直系親族であることを確認できる資料(戸籍謄本など)
3.(A)の人の代理人からの請求の場合は、(A)の人が作成した委任状
(B)~(D)の人が請求する場合
1.窓口に来られる人の本人確認書類(運転免許証、個人番号カードなど)
2.(B)~(D)の人の代理人からの請求の場合は、(B)~(D)の人が作成した委任状
注意:(B)~(D)の人が請求する場合、請求書の記載から請求の理由が明らかではない場合には、必要な説明を求めたり、追加の資料を求めることがあります。
身分証明書、独身証明書
身分証明書・独身証明書の手数料、申請窓口など一覧
身分証明書
申請窓口:住民人権課
手数料
- 成年被後見人、被保佐人、準禁治産者とみなされる者である旨の通知を受けていない証明 1通 300円
- 破産決定の通知を受けていない証明 1通 300円
- 上記2項目両方の証明 1通 600円
独身証明書
申請窓口:住民人権課
手数料 1通 350円
申請時の注意事項
プライバシー保護、人権擁護などのため、使用目的、または、提出先を確認する事があります。
- 身分証明書、独身証明書は本籍地での発行となります。
- 本人以外が申請する時は、本人からの委任状が必要です。
- 窓口に来られる人の、運転免許証、個人番号カードなどの本人確認書類をお持ちください。
この記事に関するお問い合わせ先
太子町政策総務部住民人権課
電話:0721-98-5515
ファックス:0721-98-2773
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更新日:2023年02月14日