通知カード・マイナンバーカード(個人番号カード)・住民基本台帳カード

更新日:2021年05月25日

住所・氏名が変わったときは、「マイナンバーカード(個人番号カード)」「住民基本台帳カード」の記載事項の変更が必要です(「マイナンバー通知カード」は不要です)

  • 「マイナンバーカード(個人番号カード)」「住民基本台帳カード」の記載事項を変更する必要があります。なお、「マイナンバー通知カード」は令和2年5月25日に廃止となり、記載事項の変更は不要となりました。
  •  「通知カード」に添付されていた「個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書」は使用できなくなります。改めて新しい住所地の市町村で申請書の発行を受けてください。
  •  既に「マイナンバーカード(個人番号カード)」を申請し、まだ受け取っていないうちに住所・氏名が変更された場合、「マイナンバーカード(個人番号カード)」は失効します。改めて、新しい住所地の市町村で申請書の交付を受け、申請しなおす必要があります。
  •  「マイナンバーカード(個人番号カード)」、または、「住民基本台帳カード」の電子証明書は失効します。電子証明書の利用を希望される場合は、新たに申請が必要になります

通知カードのイメージ

通知カードのイメージ

マイナンバーカードのイメージ

個人番号カードのイメージ

マイナンバーカードの申請・受け取り方法について詳しくは、下記をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

太子町政策総務部住民人権課
電話:0721-98-5515
ファックス:0721-98-2773
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