独自利用事務の情報連携に係る届出

更新日:2017年04月27日

情報連携と独自利用事務

情報連携について

複数の機関で管理されているマイナンバー(個人番号)やそれ以外の番号を付して管理している同一人の情報を紐付けし、相互に活用する仕組みです。機関間の情報連携は、システム上のセキュリティ対策が講じられた情報提供ネットワークシステムを利用します。これにより、所得証明書などの添付書類を省略できるようになるなど、行政手続における利便性が向上します。

情報連携を行うことができる事務は、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)」の別表に掲げる法定事務のほか、同法に基づき地方公共団体が条例で定める独自利用事務(社会保障、税や災害に関する事務その他これらに類する事務で、地方公共団体において独自に実施する施策など)に限られます。

独自利用事務とは

マイナンバーの利用シーンとしては税、社会保障、災害対策の行政手続が挙げられますが、「市町村の機関による独自利用」が可能となっております。太子町では下記の事務を独自利用事務として、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定め、マイナンバーを利用できるようにしております。

届出書などの公表

独自利用事務を処理するために情報連携を行う地方公共団体の長その他の執行機関は、あらかじめ個人情報保護委員会に届出(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)を行っており、承認されています。

以下では、太子町の独自利用事務と届出書を公表しています。

届出番号1

事務名:居宅要介護高齢者介護用品の給付の申請の受理、その他申請に係る事実 についての審査に関する事務

担当課:高齢介護課

届出書

根拠規範

届出番号2

事務名:社会福祉法人等による介護保険利用者負担軽減の申請の受理、その申請に係る事実についての審査に関する事務

担当課:高齢介護課

届出書

根拠規範

届出書3

事務名:居宅介護福祉用具購入費等の支給の申請の受理、その他申請に係る事実についての審査に関する事務

担当課:高齢介護課

届出書

根拠規範

届出番号4

事務名:高齢者日常生活用具給付の申請の受理、その他申請に係る事実についての審査に関する事務

担当課:高齢介護課

届出書

根拠規範

届出番号5

事務名:自動車改造費の助成の申請の受理、その申請に係る事実についての審査に関する事務

担当課:福祉課

届出書

根拠規範

届出番号6

事務名:入浴サービス事業実施の申請の受理、その申請に係る事実についての審査に関する事務

担当課:福祉課

届出書

根拠規範

届出番号7

事務名:日中一時事業の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査に関する事務

担当課:福祉課

届出書

根拠規範

届出番号8

事務名:移動支援事業の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査に関する事務

担当課:福祉課

届出書

根拠規範

届出番号9

事務名:日常生活用具給付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査に関する事務

担当課:福祉課

届出書

根拠規範

届出番号10

事務名:住宅改造費の助成の申請の受理、その申請に係る事実についての審査に関する事務

担当課:福祉課

届出書

根拠規範

番号条例

この記事に関するお問い合わせ先

太子町政策総務部総務財政課
電話:0721-98-0300
ファックス:0721-98-4514
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