ひとり親家庭医療費助成制度
町では、下記に該当する、18歳未満の児童を扶養している人、及び児童に「ひとり親家庭医療証」を交付しています。
助成の対象
医療保険に加入している人のうち、ひとり親家庭などの18歳に達した日以降の最初の3月31日までの児童とその子を監護する父、母、または、その子を養育する養育者及び、裁判所から配偶者暴力など(DV)に関する保護命令が出されたDV被害者であり、年間所得が児童扶養手当の支給要件に該当する人。なお、公的年金(遺族年金など)を受給していて、児童扶養手当が支給対象外の人は、所得が限度額以下であれば対象になります。
注意:ひとり親家庭に該当していなくても、父、または、母が障がい者医療の対象者と同等の障がいがあり、児童がいる人は対象になる場合があります。
助成の内容
保険診療の自己負担分を助成します。
ただし、一部自己負担金が次のとおり発生しますので、以下の金額につきましては医療機関の窓口でお支払いください。なお、院外処方箋により薬局を利用した場合は、自己負担はありません。
医療機関で受診されたとき、1日500円を限度に1医療機関(同じ医療機関でも歯科及び入院と通院は別計算)ごとに、1か月2日まで(最高1,000円)ご負担頂きます。
1か月に窓口で支払った自己負担額の合計が2,500円を超えた分は、申請に基づき審査のうえ、後日給付します。
医療機関で受診される場合
健康保険証とひとり親家庭医療証を診療機関で提示して頂くことで助成を受けることができます。ただし、大阪府以外では使用できません。大阪府以外で受診されたときは下記の「申請による医療費の償還払い」をご覧ください。
申請による医療費の償還払い
大阪府以外で受診したとき、医療証を提示できずに受診したとき、1か月の自己負担額の合計が2,500円を超えたときは、一度医療機関の窓口でお支払い頂き、後ほど町へ申請して頂くことにより健康保険の自己負担分の一部を還付します。
また、ひとり親家庭医療助成対象者の児童が入院したときは、入院時の食事療養費を申請により還付します。
申請に必要なものは以下のとおりです。
- 領収書(氏名・受診年月日・保険点数等を記載したもの)
- ひとり親家庭医療証
- 健康保険証
- 振込先の口座番号がわかるもの(通帳など)
注意:健康保険の高額療養費に該当される場合や、健康保険証を提示できず全額自費で受診した場合は、先に加入されている健康保険で請求手続きをして頂き、高額療養費や保険給付の還付を受けた後に「還付通知書」をあわせてご提出ください。
注意:治療用装具の助成申請を行う場合は、先に加入されている健康保険で請求手続きをして頂き、保険給付の還付を受けた後に「還付通知書」、「医師の意見書」、「装着証明書」をあわせてご提出ください。
オンライン申請
医療費の償還払いの申請をオンラインで手続きすることもできます。
この記事に関するお問い合わせ先
太子町健康福祉部保険医療課
電話:0721-98-5516
ファックス:0721-98-2773
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更新日:2024年06月06日