戸籍に関する届出
出生届
届出期間
生まれた日から14日以内
届出地
- 父母の本籍地の市区町村役場
- 父母の住所地の市区町村役場
- 生まれたところ(病院の所在地など)にある市区町村役場
届出人
父、または、母
届出に必要なもの
- 届書1通
注意:届書右側の出生証明書に医師、助産師の記入のあるもの
- 母子健康手帳
婚姻届
届出期間
なし
届けた日が婚姻の日となります
届出地
- 夫、または、妻の本籍地の市区町村役場
- 夫、または、妻の住所地の市区町村役場
届出人
夫及び妻
届出に必要なもの
- 届書1通
注意:届書右側の証人欄に成人2人の署名のあるもの
- 夫および妻の戸籍謄本各1通
注意:本籍が届出地であれば不要
- 未成年者の婚姻の場合は父母の同意書
- 運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなどの本人確認書類
令和4年4月1日から女性の婚姻開始年齢が引き上げられました
民法改正により令和4年4月1日から、女性の婚姻開始年齢については16歳から18歳に引き上げられました。(同時に成年年齢については、20歳から18歳に引き下げられました。)
なお、経過措置として施行日の令和4年4月1日の時点ですでに16歳以上の女性(誕生日が平成18年4月1日までの女性)は引き続き、父母の同意があれば、18歳未満でも婚姻することができます。
離婚届
協議離婚の場合
届出期間
なし
届けた日が離婚の日となります
届出地
- 夫婦の本籍地の市区町村役場
- 夫婦の住所地の市区町村役場
届出人
夫及び妻
届出に必要なもの
- 届書1通
注意:届書右側の証人欄に成人2人の署名のあるもの
- 戸籍謄本1通
注意:本籍が届出地であれば不要
- 運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなどの本人確認書類
裁判・調停の場合
届出期間
調停成立、裁判確定の日から10日以内
届出地
- 夫婦の本籍地の市区町村役場
- 夫婦の住所地の市区町村役場
届出人
申立人
届出期間経過後は相手方からも届出できます。
届出に必要なもの
- 届書1通
注意:証人は不要
- 戸籍謄本1通
注意:本籍が届出地であれば不要
- 運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなどの本人確認書類
- 調停調書の謄本
- 審判書、または、判決の謄本と確定証明書
死亡届
届出期間
死亡の事実を知った日から7日以内
届出地
- 死亡した人の本籍地の市区町村役場
- 届出人の住所地の市区町村役場
- 死亡したところ(病院の所在地など)にある市区町村役場
届出人
同居の親族、同居していない親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人、後見人、保佐人、補助人、任意後見人
届出に必要なもの
- 届書1通
注意:届書右側の死亡診断書に医師の記入のあるもの
転籍届
届出期間
なし
届けた日が転籍の日となります
届出地
- 現在の本籍地の市区町村役場
- 転籍先の本籍地の市区町村役場
- 住所地の市区町村役場
届出人
- 筆頭者および配偶者
- 単身者の届出の場合は筆頭者
- 夫婦の一方が死亡などによって既に除籍されているときは、その生存配偶者
届出に必要なもの
- 届書1通
- 戸籍謄本1通
このほかにも認知届、養子縁組届、入籍届など種々の届出があります。詳しくは、住民人権課へお問い合わせください。
なお、本人確認は上記以外では養子縁組届、養子離縁届、認知届が対象となります。
この記事に関するお問い合わせ先
太子町政策総務部住民人権課
電話:0721-98-5515
ファックス:0721-98-2773
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更新日:2023年03月16日