戸籍に関する届出

更新日:2023年03月16日

出生届

届出期間

生まれた日から14日以内

届出地

  • 父母の本籍地の市区町村役場
  • 父母の住所地の市区町村役場
  • 生まれたところ(病院の所在地など)にある市区町村役場

届出人

父、または、母

届出に必要なもの

  • 届書1通

注意:届書右側の出生証明書に医師、助産師の記入のあるもの

  • 母子健康手帳

婚姻届

届出期間

なし
届けた日が婚姻の日となります

届出地

  • 夫、または、妻の本籍地の市区町村役場
  • 夫、または、妻の住所地の市区町村役場

届出人

夫及び妻

届出に必要なもの

  • 届書1通

注意:届書右側の証人欄に成人2人の署名のあるもの

  • 夫および妻の戸籍謄本各1通

注意:本籍が届出地であれば不要

  • 未成年者の婚姻の場合は父母の同意書
  • 運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなどの本人確認書類

令和4年4月1日から女性の婚姻開始年齢が引き上げられました

民法改正により令和4年4月1日から、女性の婚姻開始年齢については16歳から18歳に引き上げられました。(同時に成年年齢については、20歳から18歳に引き下げられました。)

なお、経過措置として施行日の令和4年4月1日の時点ですでに16歳以上の女性(誕生日が平成18年4月1日までの女性)は引き続き、父母の同意があれば、18歳未満でも婚姻することができます。

離婚届

協議離婚の場合

届出期間

なし
届けた日が離婚の日となります

届出地

  • 夫婦の本籍地の市区町村役場
  • 夫婦の住所地の市区町村役場

届出人

夫及び妻

届出に必要なもの

  • 届書1通

注意:届書右側の証人欄に成人2人の署名のあるもの

  • 戸籍謄本1通

注意:本籍が届出地であれば不要

  • 運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなどの本人確認書類

裁判・調停の場合

届出期間

調停成立、裁判確定の日から10日以内

届出地

  • 夫婦の本籍地の市区町村役場
  • 夫婦の住所地の市区町村役場

届出人

申立人

届出期間経過後は相手方からも届出できます。

届出に必要なもの

  • 届書1通

注意:証人は不要

  • 戸籍謄本1通

注意:本籍が届出地であれば不要

  • 運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなどの本人確認書類
  • 調停調書の謄本
  • 審判書、または、判決の謄本と確定証明書

死亡届

届出期間

死亡の事実を知った日から7日以内

届出地

  • 死亡した人の本籍地の市区町村役場
  • 届出人の住所地の市区町村役場
  • 死亡したところ(病院の所在地など)にある市区町村役場

届出人

同居の親族、同居していない親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人、後見人、保佐人、補助人、任意後見人

届出に必要なもの

  • 届書1通

注意:届書右側の死亡診断書に医師の記入のあるもの

 

転籍届

届出期間

なし
届けた日が転籍の日となります

届出地

  • 現在の本籍地の市区町村役場
  • 転籍先の本籍地の市区町村役場
  • 住所地の市区町村役場

届出人

  • 筆頭者および配偶者
  • 単身者の届出の場合は筆頭者
  • 夫婦の一方が死亡などによって既に除籍されているときは、その生存配偶者

届出に必要なもの

  • 届書1通
  • 戸籍謄本1通

このほかにも認知届、養子縁組届、入籍届など種々の届出があります。詳しくは、住民人権課へお問い合わせください。
なお、本人確認は上記以外では養子縁組届、養子離縁届、認知届が対象となります。

この記事に関するお問い合わせ先

太子町政策総務部住民人権課
電話:0721-98-5515
ファックス:0721-98-2773
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