セーフティネット保証5号認定

更新日:2025年09月12日

中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定

町では、国のセーフティネット保証制度の実施にともない、中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定に基づく特定中小企業者認定書を発行しています。この認定書は、大阪府中小企業向け融資制度の「経営安定サポート資金」、「経営力強化資金」の申込みに必要となります。

認定要件

・町内に主たる事業所を有すること
 注意:登記地に企業実態の無い場合は、実際の本社の住所地の市町村で認定を受けることになります。

経済産業大臣の指定を受けた業種に属する事業を行う中小企業者であること

・次の(イ)、(ロ)、(ハ)いずれかに該当していること

(イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高などが前年同期比5パーセント以上減少の中小企業者

(ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品など原価のうち20パーセントを占める原油などの仕入価格が20パーセント以上上昇しているにもかかわらず、製品など 価格に転嫁できていない中小企業者

(ハ)指定業種に属する事業を行っており、為替相場の変動や人手不足などの外的要因により、原材料費や人件費などの増加を受けて利益率が20パーセント以上減少している中小企業者

国の指定業種

指定業種については、中小企業庁ホームページでご確認ください。

認定申請書

お問い合わせの多いセーフティネット保証(経営安定関連保証)の5号(イ)の認定申請書様式は下記のとおりです。

創業後3か月から1年3か月未満で、前年比較が適当でない場合も認定を受けることができます。

5号(ロ)、(ハ)については、役場庁舎2階観光産業課窓口で配付しています。

【通常申請書】指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
【通常申請書】指定業種と非指定業種を営んでいる場合
【創業者申請書】指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
【創業者申請書】指定業種と非指定業種を営んでいる場合

必要書類

(1)中小企業信用保険法第2条第5項第5号認定申請書、添付書類(指定様式)

(2)最近1年間の売上高が確認できる書類

(3)上記(2)に対応する前年同期の売上高が確認できる書類

(4)履歴事項全部証明書の写し(発行後3か月以内)(法人事業者のみ)

(5)直近の確定申告書の写し(個人事業者のみ)

(6) 委任状(第三者が申請する場合)

この記事に関するお問い合わせ先

太子町まちづくり推進部観光産業課
電話:0721-98-5521
ファックス:0721-98-4514
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