○太子町ラブホテル建築規制条例
昭和58年6月29日条例第26号
太子町ラブホテル建築規制条例
(目的)
第1条 この条例は、太子町における良好な生活環境及び健全な教育環境の保全を図るため、ラブホテルの営業を行う施設の建築に対し、必要な規制を行うことにより、住民の快適な社会環境の実現に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、「ラブホテル」とは、人の宿泊又は休憩に供するための施設のうち、異性を同伴する客に利用させることを目的とするものであつて、規則で定める構造及び設備を有しないものをいう。
(届出)
第3条 町内において旅館又はホテル(旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する施設をいう。)を建築しようとする者は、あらかじめ町長に届け出なければならない。
(建築規制)
第4条 町内において、ラブホテルの営業を目的とする施設は、建築してはならない。
(建築等の中止命令)
第5条 町長は、前条の規定に違反して、町内において、ラブホテルを建築しようとする者に対し、当該建築について中止を命ずることができる。
(立入調査)
第6条 町長は、この条例の施行のため職員に建築物、建築物の敷地又は建築現場に立ち入らせ必要な調査を行わせることができる。
2 前項の規定により、立入り調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
(罰則)
第7条 第5条の規定による町長の中止命令に違反した者は、6月以下の懲役又は、30,000円以下の罰金に処する。
(両罰規定)
第8条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、その他の従業員がその業務に関し、前条の違反行為をした者は、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、前条の罰金刑を科する。
(規則への委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年12月19日条例第17号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)の施行の日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
第2条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。
(人の資格に関する経過措置)
第3条 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例その他の定めによりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例その他の定めの例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。