○南部大阪都市計画聖和台地区地区計画区域内における建築物の制限に関する条例
平成元年9月27日条例第10号
南部大阪都市計画聖和台地区地区計画区域内における建築物の制限に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、南部大阪都市計画聖和台地区地区計画(平成16年太子町告示第86号。以下「聖和台地区地区計画」という。)の区域内における建築物に関する制限を定めることにより、適正かつ合理的な土地利用を図り、もって適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)及び聖和台地区地区計画の定めるところによる。
(適用区域)
第3条 この条例の適用を受ける区域は、聖和台地区地区計画の区域とする。
(建築物の用途に関する制限)
第4条 次の各号に掲げる建築物は、建築してはならない。
(1) 長屋又は共同住宅
(2) 寄宿舎又は下宿
(建築物の敷地面積に関する制限)
第5条 建築物の敷地面積は、240平方メートル以上でなければならない。ただし、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第98条の規定による仮換地の指定又は同法第103条の規定による換地処分によりやむを得ず240平方メートル未満となる場合で、町長が特に必要と認めて許可したときは、この限りでない。
(建築物等の形態又は意匠の制限)
第6条 屋根、外壁等の色彩は良好な住環境にふさわしい良質で落ち着いた色合いのものとし、看板、広告板及び案内板についても、周辺の環境を損なわないものとする。
(公益上必要な建築物等の特例)
第7条 町長が公益上必要な建築物で用途上若しくは構造上やむを得ないと認めて許可したもの又は町長が土地利用状況に照らして周辺の環境を害するおそれがないと認めて許可した建築物については、第4条及び第5条の規定は、適用しない。
(罰則)
第8条 次の各号の一に該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
(1) 第4条の規定に違反した場合における当該建築物の建築主
(2) 法第87条第2項において準用する第4条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
(3) 第5条の規定に違反した場合における当該建築物の建築主(建築物を建築した後において、当該建築物の敷地を分割することにより、同項の規定に違反した場合においては、当該建築物の敷地の所有者、管理者又は占有者)
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。ただし、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に対し、相当の注意及び監督が尽くされたことの証明があったときは、その法人又は人については、この限りでない。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年3月28日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年6月29日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。