○太子町廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例
平成7年3月30日条例第1号
太子町廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例
太子町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和48年太子町条例第5号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条~第6条)
第2章 廃棄物の減量推進(第7条~第12条)
第3章 廃棄物の適正処理(第13条~第17条)
第4章 手数料等(第18条~第20条)
第5章 生活環境の清潔保持(第21条~第23条)
第6章 雑則(第24条・第25条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、廃棄物の発生を抑制し、再利用を推進するとともに、廃棄物を適正に処理することにより生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り、もって町民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)の例による。
2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ該当各号に定めるところによる。
(1) 家庭系廃棄物 一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物をいう。
(2) 事業系廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物をいう。
(3) 事業系一般廃棄物 事業系廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。
(4) 再利用 活用しなければ不要となる物又は廃棄物を再び利用すること又は資源として利用することをいう。
(町の責務)
第3条 町は廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進するとともに、一般廃棄物の適正な処理に関し必要な措置を講じなければならない。
2 町は、前項の責務を果すため、廃棄物の減量推進及び適正な処理に関する町民及び事業者の意識の啓発を図るよう努めなければならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、その事業系廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
2 事業者は、その事業系廃棄物の発生を抑制し、再利用を図ること等により、廃棄物の減量に積極的に努めなければならない。
3 事業者は、事業系廃棄物の減量及び適正処理の確保等に関し、町の施策に協力しなければならない。
(町民の責務)
第5条 町民は、家庭系廃棄物の発生を抑制し、再利用を図り、その生じた廃棄物をなるべく自ら処理すること等により家庭系廃棄物の減量及び適正な処理並びに生活環境の清潔保持に関し、町の施策に協力しなければならない。
(ごみ減量対策推進委員)
第6条 町長は、廃棄物の減量化及び再利用並びに町民の自主的な活動を積極的に推進するため、ごみ減量対策推進委員を委嘱することができる。
2 前各号に定めるもののほか、ごみ減量対策推進委員について必要な事項は、別に定める。
第2章 廃棄物の減量推進
(町が行う減量推進)
第7条 町は、物品の調達に当っては、再生品を使用する等再利用を促進することにより、自ら廃棄物の減量に努めなければならない。
(事業者が行う減量推進)
第8条 事業者は、再利用の可能な物の分別の徹底を図る等再利用を促進するために必要な措置を講ずることにより、事業系廃棄物を減量しなければならない。
2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、長期間使用することが可能な製品の開発、修理及び回収体制を確保する等により、事業系廃棄物の減量に努めなければならない。
3 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して包装、容器等に係る基準を設定する等により、適正化を図り、事業系廃棄物の減量に努めなければならない。
4 事業者は、物品の販売等に際して、過剰包装の自粛、容器の回収等を行うよう努めなければならない。
(町民が行う減量推進)
第9条 町民は、再利用が可能な物の分別を行うとともに、集団回収等の町民の自主的な活動に参加し、協力する等により廃棄物の減量に努めなければならない。
(多量排出事業者の義務)
第10条 多量の事業系一般廃棄物を排出する事業者(以下「多量排出事業者」という。)で、規則で定める者は、事業系一般廃棄物の減量推進及び適正処理に関する計画書を作成し、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定により提出された計画及びその実施について調査し、指導することができる。
3 多量排出事業者は、当該事業所から排出される事業系一般廃棄物の減量推進及び適正処理に関する業務を行わせるため、廃棄物管理責任者を選任し、町長に届け出なければならない。なお廃棄物管理責任者を変更したときも同様とする。
(改善勧告)
第11条 町長は、多量排出事業者が前条のいずれかに違反していると認めるときは、当該事業者に対し、期限を定めて必要な改善その他の必要な措置をとるべき旨の勧告を行うことができる。
(受入拒否の要請)
第12条 町長は、多量排出事業者が、前条の規定による勧告に従わなかったときは、多量排出事業者が排出する事業系一般廃棄物について、南河内環境事業組合の管理者に対し、その管理する処理施設への受け入れを拒否するよう要請することができる。
第3章 廃棄物の適正処理
(一般廃棄物処理計画)
第13条 町長は、法第6条第1項の規定に基づく一般廃棄物の処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定めたときは、これを告示するものとする。一般廃棄物処理計画を変更したときも、同様とする。
2 町長は、一般廃棄物処理計画に従い、家庭系廃棄物及び必要と認める事業系一般廃棄物を処理するものとする。
3 一般廃棄物の区分及び区分ごとの処理基準は、規則で定める。
(適正処理困難物の指定及び回収)
第14条 町長は、一般廃棄物のうち適正に処理することが困難であると認めるもの(以下「適正処理困難物」という。)を指定することができる。
2 町長は、前項の規定による指定をしたときは、これを告示するものとする。
3 町長は、適正処理困難物の製造、加工、販売等を行う事業者に対し、自らの責任でその回収等の協力を求めることができる。
(土地又は建物の占有者の協力義務)
第15条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合は、管理者とする。以下「占有者」という。)は、その土地又は建物から排出される一般廃棄物のうち、生活環境の保全に支障のない方法で容易に処理することができるものについては、自ら処理するよう努めるとともに、自ら処理しない一般廃棄物については、適正に分別し、保管し、排出しなければならない。
2 占有者は、一般廃棄物を処理するため一時的に保管しなければならない場合は、当該一般廃棄物が飛散し、流出し及び悪臭が発生しないよう容器又は設備を設けるとともに当該容器又は設備を常に清潔にしておかなければならない。
3 占有者は、前項の容器又は設備については、一般廃棄物の収集が容易なものとし、かつ、収集が便利で、特にそれにより道路交通の障害にならない場所に設けなければならない。
(排出禁止物)
第16条 占有者は、町長が行う一般廃棄物の収集に際して、次に掲げる廃棄物を排出してはならない。
(1) 有毒性のある物
(2) 危険性のある物
(3) 引火性のある物
(4) 著しく悪臭を発する物
(5) 特別管理一般廃棄物
(6) 容積又は重量の著しく大きい物
(7) 前各号に定めるもののほか、一般廃棄物の処理に著しい支障を及ぼす恐れのある物
2 占有者は、前項各号に掲げる一般廃棄物を処理しようとするときは、町長の指示に従わなければならない。
(開発事業に関する事前協議)
第17条 開発事業を行おうとする者は、当該開発事業の計画の策定に当っては、その開発事業を行う区域から当該開発事業の完了後に生じる廃棄物の適正な処理方法に関し、あらかじめ町長と協議しなければならない。
第4章 手数料等
(手数料)
第18条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、次に掲げる手数料を徴収する。
(1) 一般廃棄物の処理に係る手数料(以下「処理手数料」という。)
(2) 一般廃棄物のうち特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第2条第5項に規定する特定家庭用機器廃棄物の収集及び運搬に係る手数料(以下「収集運搬手数料」という。)
2 前項の処理手数料及び収集運搬手数料の種類、区分及び手数料の額は、
別表第1及び
別表第2に掲げるとおりとする。
3 処理手数料徴収の基礎となる数量及び人員は、町長の認定するところによる。
(ごみ処理券の配布)
第19条 前条の規定にかかわらず、町内に住所を有する一般家庭から日常生活に伴い排出された一般廃棄物(ごみ)の処理手数料は無料とする。この場合において、規則の定めるところにより指定枚数のごみ処理券を配布する。
2 前項のごみ処理券の配布枚数を超えた排出分については、
別表第1に定めるところにより処理手数料を徴収し、ごみ処理券を交付する。
(手数料の減免)
第20条 町長は、天災その他特別の事由があると認められるときは、その申請により第18条の手数料を減免することができる。
第5章 生活環境の清潔保持
(公共の場所の清潔保持)
第21条 何人も、公園、広場、道路、河川その他の公共の場所に紙くず、すいがら、空き缶その他の廃棄物を捨ててはならない。
(公共の場所の管理者の責務)
第22条 前条に規定する公共の場所の管理者は、その管理する場所の清潔を保つとともに、みだりに廃棄物が捨てられることがないよう適正に管理しなければならない。
(土地の管理)
第23条 占有者は、その管理する土地又は建物を清潔に保つとともに、みだりに廃棄物が捨てられることのないよう必要な措置を講じなければならない。
2 町長は、占有者が前項に違反している場合で、当該土地又は建物の周辺住民の生活環境を著しく害していると認められるときは、その占有者に対して、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
第6章 雑則
(立ち入り検査)
第24条 町長は、法第19条第1項に定めるもののほか、この条例の施行に必要な限度において、その職員に必要と認めた場所に立ち入り、廃棄物の減量及び適正処理並びに生活環境の清潔保持に関し、帳簿書類そのほか物件を調査させることができる。
2 前項の規定により立ち入り検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、当該関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定により立ち入り検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(委任)
第25条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、
別表の規定中、区分家庭廃棄物の項及び事業系一般廃棄物の項の規定は、規則で定める日から施行する。(事業系一般廃棄物の項は、平成7年9月規則第13号で、同7年10月1日から施行、家庭系廃棄物の項は、平成8年1月規則第1号で、同8年2月1日から施行)
(経過措置)
2
別表中、区分家庭廃棄物の項及び事業系一般廃棄物の項の規定は、前条で定める施行期日以降の処理手数料について適用し、同日前の処理手数料についてはなお従前の例による。
3 この条例の施行の際、現に従前の規定により行った処分、手続きその他行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続きその他の行為とみなす。
附 則(平成8年6月25日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成8年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の太子町廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例中別表(一般廃棄物処理手数料)の改正規定は、平成8年7月1日以後の受付分から適用し、平成8年6月30日以前の受付分については、なお従前の例による。
附 則(平成12年3月31日条例第9号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年12月28日条例第33号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成18年12月21日条例第29号)
(施行期日)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日条例第4号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成27年6月30日条例第16号)
この条例は、平成27年10月1日から施行する。
附 則(令和3年12月21日条例第11号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第18条、第19条関係)
一般廃棄物処理手数料
種類 | 区分 | 単位 | 手数料 |
ごみ | 家庭系廃棄物 | 燃えるごみ | ごみ処理券指定枚数以内 | 無料 |
| | 指定枚数を超える | |
| | 1枚につき(45ι袋1個) | 100円 |
| | (30ι袋1個) | 50円 |
| 粗大ごみ | ごみ処理券指定枚数以内 | 無料 |
| | 指定枚数を超える1枚につき45ι相当容器1個 | 500円 |
事業系一般廃棄物処理 | 45ι相当容器1個 | 300円 |
臨時的な処理 | 家庭系 | 1t当たり | 11,000円 |
| 事業系 | 1t当たり | 18,500円 |
愛玩動物の死体(持込処理) | 1体につき | 2,500円 |
し尿 | 人員により算定するもの | 1人1月 | 620円 |
人員により算定しがたいものその他実情にそわないと町長が認めたとき | 10ι | 70円 |
無臭トイレを使用している場合は人員により算定した額に1世帯の加算額 | 1世帯 1回当り | 380円 |
簡易水洗を使用している場合は人員により算定した額に1世帯の加算額 | 1世帯 1回当り | 人員により算定した額の2倍 |
上下等2ケ所の便槽を使用している場合は、人員により算定した額に1ケ所当りの加算額 | 1世帯 1回当り | 380円 |
臨時的な処理 | 町の収集計画日以外の収集運搬 | 基本手数料1回 |
| | 1,500円 |
| | 10ι70円 |
別表第2(第18条関係)
特定家庭用機器廃棄物収集運搬手数料
種類 | 区分 | 単位 | 手数料 |
特定家庭用機器廃棄物 | 特定家庭用機器再商品化法施行令(平成10年政令第378号)第1条に規定する機械器具 | 1台につき | 2,700円 |