○太子町道の駅施設設置及び管理に関する条例
平成12年3月31日条例第4号
太子町道の駅施設設置及び管理に関する条例
(目的及び設置)
第1条 本町の地域産業振興の向上と地域経済の活性化に寄与するため、並びに地域情報発信の拠点として、太子町道の駅施設(以下「道の駅」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 道の駅の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 道の駅「近つ飛鳥の里・太子」
位置 大阪府南河内郡太子町大字山田2254の3
(事業)
第3条 道の駅は、第1条に規定する目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 地域情報の案内及びPRに関すること。
(2) 地場産品の案内及びPRに関すること。
(3) その他設置目的を達成するために必要な事業
(管理運営)
第4条 町長は、第1条に規定する目的を効果的に達成するため、又は管理上に必要があると認めるときは、施設等の一部又は全部を委託することができる。
(使用の許可)
第5条 町長は、第1条の目的及び管理運営に支障がないと認めるときは、施設の一部又は全部を、町長が適当と認めた団体に使用させることができる。
2 町長は、前項の規定に基づき施設の使用を許可する場合において、管理上必要があると認められるときは、条件を付すことができる。
3 町長は、次の各号の一に該当するときは、許可を取り消し、若しくは停止、又は許可しないことができる。
(1) 使用団体が、この条例又は使用の許可に付した条件に違反したとき。
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認められるとき。
(3) 施設の管理上特に必要であると認めたとき。
(使用料)
(委任)
第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は町長が規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年12月27日条例第26号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。